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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−13630(T2013−13630/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第11類、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成23年11月25日に登録出願された商願2011−88032に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコシス』の称呼を生ずる登録第2664926号商標、登録第2689901号商標、登録第4468431号商標、登録第4870982号商標、登録第4924353号商標、登録第5149865号商標及び登録第5149866号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼を同じくする類似の商標であって、これらと同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色の角が丸められた矩形内の上段に「LC」の欧文字を白抜き文字で横書きし、該文字の下に「ecosys」の欧文字を白抜き文字で横書きしてなるところ、両文字は、文字の大きさや書体が異なるものの、同じ白抜き文字によって、文字幅を揃え、矩形内にまとまりよく配置されているものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、かかる構成においては、「LC」の欧文字が、直ちに商品の型式、品番等を表す記号、符号として認識させるものとはいい難い。

また、本願商標の構成文字全体から生ずると認められる「エルシーエコシス」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エルシーエコシス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「エコシス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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