Trademark Appeal Case
品番記号の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−1572(T2013−1572/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「半導体製造装置ならびにその部品および付属品」を指定商品として、平成24年3月6日に登録出願されたものである。
第2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格・種別・等級等を表すための記号・符号として、一般に広く使用されているローマ字2字とローマ数字を『−』(ハイフン)で結合した『EX−[2]』([2]はローマ数字。以下、同じ。)を、普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審においてした証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成25年6月4日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
第4 当審においてした証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
1 証拠調べ通知書(別掲2参照)に記載の(1)ないし(4)の使用例は、「−」(ハイフン)の左側に欧文字2字が配されている点で本願商標と共通するが、本願商標は、ハイフンの右側の数字部分にローマ数字を配している点で異なる。また、同(7)及び(8)の使用例は、ローマ数字の2が用いられているものの、それらの構成要素は、本願商標の構成要素とは異なる。
2 同(1)及び(5)ないし(7)の使用例は、本願商標の指定商品「半導体製造装置」が属する取引分野とは無関係な取引分野のものである。
3 同(2)ないし(8)の使用例には、当該使用例以外に商品の出所を表示するものが含まれていないなどの理由から、商品の型式、品番としての使用ではなく、商標としての使用と認められるものである。
4 以上のとおり、証拠調べ通知書に記載の各使用例は、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当することを示す証拠資料としての価値を有さないものであるから、本願商標は、同号に該当しない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、欧文字「EX」及びローマ数字「2」を「−」(ハイフン)を介して「EX−[2]」と書した構成からなるところ、欧文字2字と数字との組合せからなる標章は、別掲2の(1)ないし(4)のとおり、本願の指定商品に含まれている「半導体製造装置」を始め、これに近い機械器具であるプリント基板や電子部品の製造装置等を取り扱う業界においても、広く商品管理の便宜のための型式、規格等を表す記号、符号などとして、取引上、普通に採用されている実情にあり、また、同(5)ないし(8)のとおり、「半導体製造装置」やこれに関連する機械器具の型式等において、例えば、「P 5000 Mark[2]」、「S−9380[2]」のように、ローマ数字2が用いられており、さらに、各種機械器具の型式等を表すものとして「EX−[2]」が広く用いられている。
そうとすると、本願の指定商品を取り扱う業界においても、各種機械器具と同様に、商品管理の便宜のための型式、規格等を表す記号、符号などとして、欧文字2字と数字及びローマ数字が普通に用いられているというのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものの範ちゅうに属するものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、当審において提出した意見書において、別掲2に記載の(1)及び(5)ないし(7)の使用例は、本願の指定商品「半導体製造装置」が属する取引分野とは無関係なものであり、また、同(2)ないし(8)の使用例は、ほかに商品の出所を表示するものが含まれていないなどの理由から、商品の型式、品番としての使用ではなく、商標としての使用と認められるものであるから、別掲2に記載の各使用例は、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当することを示す証拠資料としての価値を有さないものである旨主張する。
しかしながら、例えば、別掲2の(5)及び(6)の使用例は、確かに本願の指定商品「半導体製造装置」とは異なる取引分野の商品に使用するものではあるが、一般的な機械器具についての取引の実情を示すものであって、同(2)ないし(4)及び(8)の使用例は、本願の指定商品「半導体製造装置」におけるものであり、同(1)及び(7)の使用例は、「半導体製造装置」に近い機械器具である「プリント基板の製造装置」と、半導体デバイスの製造現場で用いられる「マスク設計データ計測システム」に用いるものである。
そうすると、別掲2の使用例は、上記1のとおり、本願の指定商品「半導体製造装置」及び一般的な機械器具の取引分野において、欧文字2字と数字及びローマ数字が普通に用いられているという実情を示すものというべきである。
また、別掲2の(1)ないし(7)のウェブサイトには、自他商品の識別力を有すると認められる「HITACHI」、「ULVAC」、「samco」、「SHiBAURA」、「新東工業(株)」、「Tuflong」、「日立ハイテク」、「APPLIED MATERIALS」等の文字や標章が、ウェブサイトの画面や掲載された写真の各商品の本体に表されており、さらに、同(5)及び(6)のウェブサイトには、「型式」として「EX[2]−400H」、「形式」として「EX[2] D26R/L」と記載されている。
そうすると、別掲2に記載の各使用例は、請求人が主張する商標としての使用とは認め難く、上記1のとおり、各種機械器具の型式等を表したものというのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定は、妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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