結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12440(T2013−12440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年8月1日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,当審における平成25年7月1日付けの手続補正書により,第33類「黒糖焼酎を使用してなる梅酒」に補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2322007号商標(以下「引用商標」という。)は,「燦讃」の漢字及び「さんさん」の平仮名を上下二段に書してなり,昭和63年10月18日に登録出願,第28類「酒類」を指定商品として,平成3年7月31日に設定登録され,その後,平成13年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ,平成15年1月8日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ,平成23年8月16日に第33類について商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおり,黄茶色で(本願商標の上部から下部にかけて段々と色が薄くなっている),「SuN」の文字の下部に,一文字分ずらして「SuN」の文字を書し,その「N」の内部に「umesyu」の文字を配し,下段の「SuN」の「u」の下部に「−さんさんうめしゅ−」の文字及び「N」の下部に「燦々梅酒」の文字を表した構成からなるものである。
そして,本願商標の構成中,「umesyu」,「うめしゅ」及び「梅酒」の文字部分は,その指定商品との関係においては,商品の一般名称を表すものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。
してみれば,上記構成からなる本願商標は,その構成文字に相応して,「サンサンウメシュ」の称呼を生じるほか,自他商品の識別標識としての機能を果たす「SuN SuN」,「さんさん」及び「燦々」の文字部分から「サンサン」の称呼をも生じるものである。
また,その構成中,「燦々」の文字部分は,「太陽などの光が,きらきらと輝くさま」の意味を有するものであるから,かかる観念を生じるものであり,「SuN SuN」の文字部分は,「太陽」の意味を有する英語「sun」を並べたものと理解できるものの,これよりは,特定の観念を生じないものであり,「さんさん」の文字部分は,上記「燦々」及び「SuN SuN」の文字の読みを表すものである。
他方,引用商標は,「燦讃」の漢字及びその読みを表す「さんさん」の平仮名を上下二段に書してなるところ,その構成文字に相応して,「サンサン」の称呼を生じ,また,「燦讃」の文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,外観上明確に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「サンサンウメシュ」の称呼と引用商標から生じる「サンサン」の称呼とは,「サンサン」の後に「ウメシュ」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。そして,本願商標と引用商標は,「サンサン」の称呼を共通にするものである。
また,観念においては,本願商標からは「太陽などの光が,きらきらと輝くさま」の観念を生じるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標とは,「サンサン」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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