sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と付加語」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−12440(T2013−12440/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−12440(T2013−12440/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と付加語
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−12440(T2013−12440/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と付加語」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年8月1日に登録出願されたものである。

そして,指定商品については,当審における平成25年7月1日付けの手続補正書により,第33類「黒糖焼酎を使用してなる梅酒」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2322007号商標(以下「引用商標」という。)は,「燦讃」の漢字及び「さんさん」の平仮名を上下二段に書してなり,昭和63年10月18日に登録出願,第28類「酒類」を指定商品として,平成3年7月31日に設定登録され,その後,平成13年7月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ,平成15年1月8日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ,平成23年8月16日に第33類について商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,黄茶色で(本願商標の上部から下部にかけて段々と色が薄くなっている),「SuN」の文字の下部に,一文字分ずらして「SuN」の文字を書し,その「N」の内部に「umesyu」の文字を配し,下段の「SuN」の「u」の下部に「−さんさんうめしゅ−」の文字及び「N」の下部に「燦々梅酒」の文字を表した構成からなるものである。

そして,本願商標の構成中,「umesyu」,「うめしゅ」及び「梅酒」の文字部分は,その指定商品との関係においては,商品の一般名称を表すものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。

してみれば,上記構成からなる本願商標は,その構成文字に相応して,「サンサンウメシュ」の称呼を生じるほか,自他商品の識別標識としての機能を果たす「SuN SuN」,「さんさん」及び「燦々」の文字部分から「サンサン」の称呼をも生じるものである。

また,その構成中,「燦々」の文字部分は,「太陽などの光が,きらきらと輝くさま」の意味を有するものであるから,かかる観念を生じるものであり,「SuN SuN」の文字部分は,「太陽」の意味を有する英語「sun」を並べたものと理解できるものの,これよりは,特定の観念を生じないものであり,「さんさん」の文字部分は,上記「燦々」及び「SuN SuN」の文字の読みを表すものである。

他方,引用商標は,「燦讃」の漢字及びその読みを表す「さんさん」の平仮名を上下二段に書してなるところ,その構成文字に相応して,「サンサン」の称呼を生じ,また,「燦讃」の文字は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成であるから,外観上明確に区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「サンサンウメシュ」の称呼と引用商標から生じる「サンサン」の称呼とは,「サンサン」の後に「ウメシュ」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。そして,本願商標と引用商標は,「サンサン」の称呼を共通にするものである。

また,観念においては,本願商標からは「太陽などの光が,きらきらと輝くさま」の観念を生じるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,「サンサン」の称呼を共通にする場合があるとしても,外観において明確に区別でき,観念において類似するものではないことから,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,商品の出所の誤認,混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。