結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−14050(T2013−14050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お客さまアドバイザー」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年10月22日に登録出願されたものであるが、その後、その指定役務については、原審における平成25年3月29日受付の手続補正書及び当審における同年7月22日受付の手続補正書により、第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,医療保険の引受け,医療保険に関する情報の提供,介護保険(公的なものを除く。)の引受け,介護保険(公的なものを除く。)に関する情報の提供,損害保険に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お客様アドバイザー』の文字を標準文字で普通に用いられる方法で書してなり、全体として『顧客に対する助言者』程度の意味合いを認識させるにすぎないものである。そして、『お客様アドバイザー』の語は、客に対していろいろな相談、助言を行う者として商取引において使用されている実情を伺うことができるから、これは誰もがその使用を欲するものといえる。そうすると、上記程度の意味合いしか認識されない本願商標は、そもそも自他役務識別力を持ち得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「お客様アドバイザー」の文字からなるところ、当該文字は、「客に対する助言者」程の意味合いを認識させるものの、当該文字が直ちに、自他役務の識別力を有しないものとまではいえず、当審において職権をもって調査したが、「お客様アドバイザー」の語は、求人情報における職種の内容を示すために使用されていることはあるものの、本願の指定役務を含む各種業界の取引の場においては、わずかに散見されるにすぎず、普通に使用されているものではない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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