結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−7986(T2013−7986/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「野球部あるある」の文字を横書きしてなり、第9類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月13日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、原審における平成24年11月8日受付、同25年2月27日受付、当審における同年4月12日受付及び同年10月25日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電池,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運動用保護ヘルメット,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」及び第28類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,浮袋,水泳用浮き板」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『野球部あるある』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、指定商品中の『印刷物』を取り扱う業界において、『あるある』の文字を構成中に含む『○○あるある』の表示の書籍が各社から多数発行されている。そして、これらの書籍は、『あるある本』と称されており、『日常生活で身の回りのささいなことを挙げ、読む人の共感を得て笑いを誘う技術』程を意味する『あるあるネタ』を内容とする点で共通するものであるから、本願商標の構成文字全体よりは、『野球部(野球)にまつわるささいなことを取扱い、読む人の共感を得て笑いを誘う内容のもの。』ほどの意味合いが容易に理解されるというのが相当である。そうとすれば、本願商標を指定商品中、例えば、『電子出版物,印刷物』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを認識、理解するにとどまり、本願商標は、単に、商品の品質・内容を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、共感本ブームの先駆け作品であって、高校野球経験者が共感するようなエピソードを内容とし、ヒット作となっている東京都新宿区所在の株式会社白夜書房の取扱いに係る商品『書籍』の題号と認められるものである。してみれば、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品に類似する商品、第9類『新聞・雑誌を内容とする電子出版物』及び第16類『新聞,雑誌』について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨拒絶の理由を通知した。
本願商標は、前記1のとおり、「野球部あるある」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「あるある」の文字部分が、「日常生活などで多くの人が経験しているような身の回りの些細なことを挙げたり、観客の共感を得ることで笑いを誘う演芸などの手法」の一つである「あるあるネタ」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、全体として、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、これが本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「野球部あるある」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。
さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、前記3に示す他人の業務に係る商品と類似しない商品になった。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第10号に該当するとして当審において通知した拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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