結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12278(T2013−12278/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ブイセブン」の片仮名を標準文字で表してなり,第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として,平成24年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ブイセブン』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ,これは,商品の形式・規格等を表示する記号・符号として一般に採択されている欧文字1文字と数字1文字とを組み合わせた『V7』を直観させるものであるから,これをその指定商品について使用しても,これに接する者は,前記商品の記号,符号を表す欧文字及び数字の組み合わせよりなる類型の一種であると認識,把握するに止まるというのが相当であり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ブイセブン」の片仮名を標準文字で表してなるものであるから,その構成上,直ちに極めて簡単で,かつ,ありふれた商標であるということはできない。そして,職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,欧文字と数字とを組み合わせた文字をもって,商品の形式,規格等を表示するための記号,符号として,取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。
そうとすると,本願商標は,上記記号,符号としての「V7」を想起するものとはいうことができない。
してみると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とはいい難く,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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