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結論

敗訴(請求棄却)

商標「はなまるくん」の称呼類似性と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90165(T2000−90165/J7))

審判番号
異議2000−90165(T2000−90165/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「はなまるくん」
争点(論点)
称呼類似性と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第16類・第18類・第20類・第21類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90165(T2000−90165/J7)・異議)は、本件商標「はなまるくん」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と品質表示」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第16類・第18類ほかに属します。特許庁は「登録第4329776号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4329776号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4329776号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月12日に登録出願され、「はなまるくん」の文字を標準文字とし、第3類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、小説や物語に登場する擬人化されたキャラクター名と目されるところ、これを前記文字に照応する特定の内容を有する書籍等に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものであり、前記内容以外の書籍に使用するときは、その書籍の品質(内容)の誤認を起こさせるおそれがある。

また、本件商標は、平成3年7月8日に登録出願され、「花丸」の文字と「Hanamaru」の文字とを二段に左横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年11月30日に設定登録された登録第2604275号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類「印刷物」については、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「はなまるくん」の文字を書してなるものであるところ、これがキャラクター名を表したものであると想起するとしても、特定の著作物の品質(内容)を具体的に表すものとは理解し難いばかりでなく、書籍等を取扱う業界において「はなまるくん」の文字(語)が特定の著作物の品質(内容)を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されているとする証拠も提出されていない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中の「印刷物」について使用しても商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、同書同大でまとまりよく一体的に表してなるものであり、その構成文字全体をもって一連のキャラクター名を想起するものであるから、該文字に相応して「ハナマルクン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ハナマル」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観、観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類「印刷物」について、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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