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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性と先行商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−24112(T2012−24112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「FORZA」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2010年11月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年11月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年1月11日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具,椎骨間を安定させるための骨融合器具,部分的に椎体交換するための医療装置」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれる。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。(2)本願商標は、登録第5158558号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲は明確なものになり、商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消し審判の請求(審判2013−300079)があった結果、その指定商品中「医療用腕環」について取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成25年8月22日にされている。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標に係る指定商品が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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