sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8884(T2013−8884/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年5月21日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における平成24年11月20日付けの手続補正書により,第42類「排出水・河川水・土壌等の農薬濃度分析,農作物・畜産物中の農薬残留分析,食品中の農薬残留の測定・分析,水質・土壌・大気中の金属物質の測定・分析,ゴルフ場の農薬使用量の適正検査に関する指導及び助言,放射線量の測定」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5329666号商標(以下「引用商標」という。)は,「エコテク」の片仮名を標準文字で表してなり,平成20年7月10日に登録出願,第16類「印刷物」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」及び第42類「インターネットのホームページ及び電子掲示板を用いた技術情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,平成22年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,緑色で,葉と茎の図形を円状に表し,その内側に「Eco Tech」の欧文字を表した構成からなるものである。

そこで,「Eco Tech」の欧文字部分について検討するに,該文字は,「E」及び「T」部分が大文字で表され,かつ,「o」と「T」の文字の間に半角程度のスペースをもって表されていることから,「Eco」と「Tech」の文字からなるものと容易に看取させるものである。

そして,その構成中,前半の「Eco」の欧文字部分は,「生態の[に],環境の[に]」等の意味を有する英語であって,後半の「Tech」の欧文字部分は,「科学技術,工業技術」等の意味を有する英語である「technology」,又は,「工業技術の,科学技術の」の意味を有する英語である「technical」の略語等として理解される場合があることから,「Eco Tech」の欧文字全体からは,「環境に関する技術」程の意味合いを理解,認識させるといえるものである。

さらに,本願の指定役務は,前記1のとおり,第42類「排出水・河川水・土壌等の農薬濃度分析,農作物・畜産物中の農薬残留分析,食品中の農薬残留の測定・分析,水質・土壌・大気中の金属物質の測定・分析,ゴルフ場の農薬使用量の適正検査に関する指導及び助言,放射線量の測定」であり,これらは,いずれも「環境(保護)に関する技術(測定,分析)」に関する役務の提供といえることからすれば,本願商標の構成中,「Eco Tech」の欧文字部分は,指定役務との関係において,役務の質を表すにすぎず,それ自体では自他役務を識別する機能を果たし得ないか,又は,その機能が極めて弱いものということができる。

そうとすれば,本願商標は,たとえその構成中に「Eco Tech」の欧文字を有するとしても,該文字部分からは,自他役務の識別標識としての称呼及び観念が生じないものであるから,その構成全体をもって出所識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。

したがって,本願商標から「エコテック」及び「エコテク」の称呼が生ずることを前提とし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。