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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的部分の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−16241(T2013−16241/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−16241(T2013−16241/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的部分の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−16241(T2013−16241/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的部分の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,コンピュータネットワークを介した教育に関する情報の提供」を指定役務として,平成24年9月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3060866号商標(以下「引用商標」という。)は,「脳力開発」の文字を横書きしてなり,平成4年4月3日に登録出願,第41類「技芸・スポ−ツ又は知識の教授」を指定役務として,平成7年7月31日に設定登録され,その後,平成17年5月31日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,桃色の四角形内に「能」の文字,その右側に,同じ四角形内に「力」の文字,その右側に,緑色の四角形内に「開」の文字,その右側に,同じ四角形内に「発」の文字をそれぞれ白抜き文字で表し,これらの右側に,該「能力開発」の文字より大きな「わかる」の文字を黒色で縁取られた黄色で表し,その右側に,2つの円の端が重なるような図形内に「くん」の文字を茶色で縁取られた黄色で表した構成からなるものである。

そして,その構成中,「能力開発」の文字部分は,「能力の開発」の意味合いを容易に認識させることから,本願指定役務との関係においては,その役務の質を表示するものとして理解され,自他役務の識別標識としての機能を果たさないものである。

そうとすると,自他役務の識別標識としての機能を果たすのは,「わかるくん」の文字部分にあるというべきであって,「能力開発」の文字部分のみが着目され,取引に資されるとはいい難いものであるから,本願商標は,その構成文字全体から「ノーリョクカイハツワカルクン」の称呼を生じるほか,該「わかるくん」の文字部分から,「ワカルクン」の称呼を生じるものである。

したがって,本願商標から「能力開発」の文字部分のみを抽出して「ノーリョクカイハツ」の称呼をも生じるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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