結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15340(T2013−15340/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第1類「医学研究・科学研究・化粧品研究・農業研究に用いるための細胞・細胞抽出物・細胞成分及び細胞培養培地,その他の研究用細胞・細胞抽出物・細胞成分及び細胞培養培地,化学品,植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,試験紙」及び第5類「人及び動物の病気及び症状の治療に用いるための細胞・細胞抽出物・細胞成分及び細胞培養培地,その他の医療用細胞・細胞抽出物・細胞成分及び細胞培養培地,薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,人工受精用精液」を指定商品として,2012年(平成24年)3月22日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月24日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2030620号商標は,「アクト」の片仮名を書してなり,昭和57年11月11日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同63年3月30日に設定登録されたものである。その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,平成20年12月10日に,第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,動物用薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2357571号商標は,「アクト」の片仮名と「ACT」の欧文字とを上下二段に書してなり,昭和63年10月17日に登録出願,第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成3年12月25日に設定登録されたものである。その後,2回にわたり,商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,同14年5月22日に,第1類 「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4544094号商標は,「ACT」の欧文字を標準文字で表してなり,平成13年2月14日に登録出願,第1類「電子機器製造に用いる化学品,半導体製造に用いる化学品」を指定商品として,同14年2月15日に設定登録されたものである。その後,同23年8月30日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4546705号商標は,「アクト」の片仮名と「ACT」の欧文字とを上下二段に書してなり,平成13年6月14日に登録出願,第1類「肥料,非金属鉱物」を指定商品として,同14年2月22日に設定登録されたものである。その後,同23年11月15日に,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第4845666号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,平成16年6月3日に登録出願,第1類「電子機器製造に用いる化学品,半導体製造に用いる化学品」を指定商品として,同17年3月11日に設定登録されたものである。
本願商標は,別掲1のとおり,上段には,太線と円図形とを組み合わせた特徴的な図形を顕著に表し,その下段には,上段の図形部分に比して小さく「Advanced Cell Technology」の欧文字を表した構成からなるものである。
そして,上段の図形部分は,その態様から,特定の文字を認識させるものということはできないから,該図形部分からは,特定の称呼及び観念は生じないとみるのが自然である。
また,下段の「Advanced Cell Technology」の欧文字部分からは,「アドバンストセルテクノロジー」の称呼が生じ,「advanced」の欧文字が「進歩した,進歩的な,上級の,高等の」等の意味を,「cell」の欧文字が「基本組織,細胞」等の意味を,「technology」の欧文字が「科学技術,工業技術」等の意味を有する英語であることから,「進歩的な細胞に関する科学技術」程の観念を生ずるものとみるのが相当である。
そうとすれば,本願商標は,その構成中の「Advanced Cell Technology」の欧文字部分から「アドバンストセルテクノロジー」の称呼を生じ,「進歩的な細胞に関する科学技術」程の観念を生ずるものであり,図形部分からは,自他商品の識別標識としての称呼及び観念が生じないものである。
また,本願商標と引用商標とは,いずれも明らかに外観上区別し得るものである。
したがって,本願商標の図形部分が「ACT」の欧文字であって,該文字から「エーシーティー」又は「アクト」の称呼が生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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