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Trademark Appeal Case

超合金の記述性有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90168(T2000−90168/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4330627号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330627号商標(以下「本件商標」という。)は、「超合金」の文字を横書きしてなり、平成10年10月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、運動用特殊靴部品材料として使用されている金属を示す「合金」の語の前に「超」の語が付けられたものであり、「合金」の「硬い」、「鋭い」といったイメージが強調されたものと受け止められるから、「運動用特殊靴」については商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「超合金」の文字よりなるところ、登録異議申立人は、「超合金」は「合金」の語の前に「超」に語を付けたものと主張するが、「超合金」は、「鉄が主成分であっても、合金元素がほぼ50パーセントを超えるもの。ニッケルやコバルトそのものを主成分とする合金。これらをニッケル基合金・コバルト基合金などと呼ぶ。」(岩波書店発行「広辞苑」)を意味する語であり、しかも、超合金が「運動用特殊靴」の材料等として用いられている事実は見出せない。また、「超合金」の文字が「運動用特殊靴」の材料、品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている証左もない。

したがって、本件商標は、「運動用特殊靴」について自他商品の識別標識として機能を果たすものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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