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結論

敗訴(請求棄却)

商標「超合金」の超合金の記述性有無(第3条第1項第3号|審判異議2000−90168(T2000−90168/J7))

審判番号
異議2000−90168(T2000−90168/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「超合金」
争点(論点)
超合金の記述性有無
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90168(T2000−90168/J7)・異議)は、本件商標「超合金」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「超合金の記述性有無」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4330627号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4330627号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4330627号商標(以下「本件商標」という。)は、「超合金」の文字を横書きしてなり、平成10年10月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、運動用特殊靴部品材料として使用されている金属を示す「合金」の語の前に「超」の語が付けられたものであり、「合金」の「硬い」、「鋭い」といったイメージが強調されたものと受け止められるから、「運動用特殊靴」については商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「超合金」の文字よりなるところ、登録異議申立人は、「超合金」は「合金」の語の前に「超」に語を付けたものと主張するが、「超合金」は、「鉄が主成分であっても、合金元素がほぼ50パーセントを超えるもの。ニッケルやコバルトそのものを主成分とする合金。これらをニッケル基合金・コバルト基合金などと呼ぶ。」(岩波書店発行「広辞苑」)を意味する語であり、しかも、超合金が「運動用特殊靴」の材料等として用いられている事実は見出せない。また、「超合金」の文字が「運動用特殊靴」の材料、品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている証左もない。

したがって、本件商標は、「運動用特殊靴」について自他商品の識別標識として機能を果たすものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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