結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「ベルト,ボディス(下着),ブーツ,ブラジャー,被服及び運動用特殊衣服,模造皮革製被服,皮革製被服,コルセット(下着),ドレスシールド,ドレス,ドレッシングガウン,履物及び運動用特殊靴,毛皮製被服,ギャバジン製被服,ガードル,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴下,レギンス,ペルリーヌ,ペリース,ピナフォアドレス,ポンチョ,サリー,スカーフ,ショール,靴,ソックス,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,下着,ズボン下」を指定商品として、平成24年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中『Dancedress』の文字は『婦人用舞踏服』を意味し、『pro』の文字は『職業選手、専門家』を意味し、その構成全体からは『プロ仕様の品質の優れたダンスドレス』ほどの意味合いを想起させるから、これをその指定商品中「ダンスドレス」に使用したときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ダンスドレス』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「Dancedresspro」の欧文字を書してなるものである。
そして、たとえ「Dancedresspro」の欧文字が原審説示の意味合いを暗示させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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