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Trademark Appeal Case

「Dancedresspro」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10113(T2013−10113/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「ベルト,ボディス(下着),ブーツ,ブラジャー,被服及び運動用特殊衣服,模造皮革製被服,皮革製被服,コルセット(下着),ドレスシールド,ドレス,ドレッシングガウン,履物及び運動用特殊靴,毛皮製被服,ギャバジン製被服,ガードル,帽子,メリヤス下着・メリヤス靴下,レギンス,ペルリーヌ,ペリース,ピナフォアドレス,ポンチョ,サリー,スカーフ,ショール,靴,ソックス,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,下着,ズボン下」を指定商品として、平成24年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中『Dancedress』の文字は『婦人用舞踏服』を意味し、『pro』の文字は『職業選手、専門家』を意味し、その構成全体からは『プロ仕様の品質の優れたダンスドレス』ほどの意味合いを想起させるから、これをその指定商品中「ダンスドレス」に使用したときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『ダンスドレス』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Dancedresspro」の欧文字を書してなるものである。

そして、たとえ「Dancedresspro」の欧文字が原審説示の意味合いを暗示させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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