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Trademark Appeal Case

商売繁盛の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−14218(T2013−14218/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「商売繁盛」の文字を標準文字で表してなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年3月25日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における平成24年8月27日及び当審における同25年7月24日受付の手続補正書により,第45類「金庫の貸与,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,愛玩動物の世話,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,装身具の貸与,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋,金庫の貸与に関する情報の提供,ファッション情報の提供に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介に関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,施設の警備に関する情報の提供,身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,占いに関する情報の提供,身の上相談に関する情報の提供,愛玩動物の世話に関する情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)に関する情報の提供,家事の代行に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,特許情報・実用新案情報・意匠情報・商標情報に関する先行調査に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)の移転の仲介・斡旋に関する情報の提供,工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権を含む。)に関する実施許諾若しくは使用許諾の仲介・斡旋に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は『商売繁盛』の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,『商売が繁盛する』程の意味合いを認識させるものであり,また,本願指定役務中『占い,身の上相談』等との関係においては,商売を繁盛させたい需要者に対するキャッチフレーズ,惹句等として,普通に使用されている実情にあることから,これを本願指定役務に使用しても,これに接する需要者は,単に『商売が繁盛する,商売を繁盛させる』程の意味合いの惹句等として認識・理解するにとどまり,結局,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「商売繁盛」の文字からなり,該文字からは,「商売が繁盛すること」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そして,本願の指定役務は,前記1のとおり補正されたものであり,その補正後の指定役務は,その需要者の商売を繁盛することを直接的に支援する役務ではなく,「商売繁盛」の文字が,原審説示のようにキャッチフレーズとして認識されるとはいえず,他に,本願商標がその指定役務について,自他役務の識別力を有しないというべき事情は見あたらない。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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