結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−300172(T2013−300172/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1122902号商標(以下「本件商標」という。)は、「ワイルドローバー」の片仮名及び「WILDROVER」の欧文字を2段に表してなり、昭和46年11月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同50年5月19日に設定登録され、その後、同60年6月18日、平成7年7月28日及び同17年3月22日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年11月9日に指定商品を第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成25年3月18日にされたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第25類『被服』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、「本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての本件商標の使用をした事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証(枝番を含む。なお、乙号証の枝番すべてを内容とする場合には、枝番を省略する場合がある。)を提出した。
(1)被請求人は、「全国繊維企業要覧 2012 vol.45」の165頁の「藤本被服」の欄の記載及び本人の名刺(乙第1号証)の記載から、明らかなとおり、「藤本被服」を屋号として各種繊維(被服)卸を業とするものであり、本件商標を使用している。
(2)被請求人は、乙第2号証の写真に示した品番「OKT−0010」、同「OKT−0012」、同「OKT−0013」、同「OKT−0014」及び同「OKT−0017」の上衣及び下衣の襟吊り及びタグに、本件商標に係る「Wild Rover」(以下「使用商標」という。)が付されている商品について、中華人民共和国に所在の海運業者である「民生国際船務代理有限公司」により、2012年9月2日付けで発行された「船荷証券」、同国に所在の輸出業者である「湖州新野国際貿易有限公司」により、同年8月30日付けで発行された「パッキングリスト」及び「コマーシャルインボイス」に基づいて、広島県福山市に所在の輸入業者である「株式会社松井文ショウ堂」(以下「松井文ショウ堂」という。)宛てに輸送され、該社によって、我が国に輸入された品番「OKT−0010」が2,370着、同「OKT−0012」が2,550着、同「OKT−0013」が1,020着、同「OKT−0014」が3,675着及び同「OKT−0017」が539着について、「松井文ショウ堂」により、被請求人宛ての2012年10月30日付け、同年月15日付け、同年11月26日付け、同年9月27日付け及び同年11月26日付け「納品書」に示されているとおり、納品を受けた(乙第3号証の1)。
また、上記同様に、我が国に輸入された品番「OKT−0014」が、2,380着、「OKT−0012」が、604着について、「松井文ショウ堂」により、被請求人宛ての2012年11月15日付け及び同年月26日付け「納品書」に示されているとおり、納品を受けた(乙第3号証の2及び3)。
(3)それら納品された商品は、被請求人により、2012年10月21日付け発行の「仕切書」に示されているとおり、広島県西区に所在の「株式会社オキタセンイ」宛てに品番「OKT−12」が、1,200着について、納品して販売し、また、同年12月4日付け発行の「仕切書」に示されているとおり、青森県八戸市に所在の「ワークハウス1号館」宛てに品番「OKT−0012」が45着、同「OKT−0013」が19着、同「OKT−0017」が1着について、納品して販売し、さらに、同年月13日付け発行の「仕切書」に示されているとおり、広島県安芸高田市に所在の「株式会社オキタセンイ コーダ店」宛てに品番「OKT−0017」が2着、同「OKT−0013」が44着、同「OKT−0012」が20着について、納品して販売している(乙第4号証の1−1ないし3)。
また、上記同様に乙第4号証の1−4ないし10の被請求人発行の「仕切書」に示されているとおり、各会社宛てに品番「OKT−0010」、「OKT−0012」、「OKT−0013」、「OKT−0014」などの商品は、納品されて販売している。
(4)被請求人は、「日本被服工業組合連合会品質表示番号制度」による番号として、「C−HR3664」を製造する衣服に表示することについての承認を「日本被服工業組合連合会」より得ている(乙第5号証の1−1)。
なお、「日本被服工業組合連合会」は、法人として登記されている組合であり、現に存在しており(乙第5号証の2)、また、該組合が運用する「日本被服工業組合連合会品質表示番号制度」とは、品質表示について規定している「家庭用品品質表示法」と「繊維製品品質表示規定」に従って運用されているものであり(乙第5号証の3)、乙第5号証の4−1のタグのように使用商標の記載とともに欧文字表記による被請求人の屋号及び「C−HR3664」の番号の記載のあるタグを衣服に付して使用している。
(5)乙第6号証の1は、品番「288」とする上衣の写真であって、使用商標が襟吊り及びタグに付されている。
そして、岡山県岡山市に所在の「岡山土地倉庫株式会社 流通センター営業所」により、2011年2月3日付けで、広島県府中市所在の「高橋被服株式会社」宛てに発行された「出庫案内書」に示されているとおり、「東レ株式会社」の「サップ生地」が納品され、縫製された200着を「高橋被服株式会社」により、2012年5月23日付けで被請求人宛てに発行された「納品書」に示されているとおり、「高橋被服株式会社」から納品を受け、それら納品された商品を、例えば、東京都足立区に所在の「有限会社森田商会」宛てに125着を納品し販売している(乙第7号証1及び乙第8号証1−1)。
また、乙第9号証の1は、品番「680」とする下衣の写真、乙第9号証の2は、同「681」とする下衣の写真及び乙第9号証の3は、同「682」とする上衣の写真であって、使用商標が襟吊り及びタグに付されている。
そして、被請求人は、「高橋被服株式会社」によって縫製された商品を「高橋被服株式会社」から納品を受け、それら納品された品番「680」及び同「682」を「株式会社キッタカ」に販売し、品番「681」を「有限会社森田商会」に販売している(乙第10号証の1及び乙第11号証の1)。
(6)乙第12号証の1は、品番「26」とする上衣の写真、乙第12号証の2は、同「27」とする下衣の写真であって、使用商標が襟吊り及びタグに付されている。
そして、被請求人は、「高橋被服株式会社」によって縫製された商品を「高橋被服株式会社」から納品を受け、それら納品された品番「26」及び同「27」を「有限会社森田商会」に販売している(乙第13号証の1及び乙14号証の1)。
(1)乙第1号証の1は、「全国繊維企業要覧 2012 vol.45」の表紙及び165頁であり、該頁の「藤本被服」欄には、業種を「各種繊維卸」、取扱品を「作業服90%」などとし、商標権者が代表者である旨記載されている。
(2)乙第5号証の1−1は、平成25年4月8日付けの日本被服工業組合連合会が商標権者に宛てた証明書であり、「『日本被服工業組合連合会品質表示番号(以下「日被連番号」という。)制度』により、貴殿が取得・登録した『日被連番号:C−HR3664』を製造する衣服に表示することについて、平成11年2月2日から現在に至るまで承認していることに相違ありません。」旨記載されている。
(3)乙第6号証の1は、上衣の写真であり、商品タグに「Wild Rover」、「NO.288」及び「FUJIMOTO HIFUKU」の記載、同上衣の中に縫い付けられている商品表示には、「NO.288」、「日本被服工業組合連合会」及び「C−HR 3664」と記載されている。
(4)乙第7号証の1−2は、2012年5月23日付け「納品書」であって、高橋被服株式会社から藤本被服に宛てたものである。その「品番/品名」の欄には、「288半袖」及び「数量合計」の欄には、「200」と記載されている。
(5)乙第8号証の1−1は、2012年5月23日付け「仕切書」であって、藤本被服から有限会社森田商会に宛てたものである。その「品番/品名」の欄には、「288半袖シャツ」及び「数量合計」の欄には、「125」と記載されている。
そして、前記日被連番号が付された品番「288」の上衣のタグには、使用商標が付されており、品番「288」の上衣は、2012年5月23日付け「納品書」(乙第7号証の1−2)により、高橋被服株式会社から商標権者に納品され、同日付け「仕切書」(乙第8号証の1−1)により、有限会社森田商会に販売したことが認められる。
そうすると、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品に含まれる「上衣」について、「使用商標」を使用していたと認められる。
また、本件商標が「ワイルドローバー」の片仮名及び「WILDROVER」の欧文字を2段に表してなるものであるのに対して、「使用商標」は、「Wild Rover」の文字からなるものであって、本件商標の欧文字部分について、大文字及び小文字混じりの文字に変更したものであるところ、これより生じる称呼が本件商標から生じる称呼と相違するものでもないことから、「使用商標」は、本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る指定商品「被服」に含まれる「上衣」に本件商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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