Trademark Appeal Case
健康マイレージの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−3202(T2013−3202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「健康マイレージ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年6月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月19日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,録音済みのコンパクトディスク・その他の録音済み記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD−ROMその他の録画済み記録媒体,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」、第42類「ウェブサイトにおけるサーバの記憶領域の貸与,サーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,通信ネットワークシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムに関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,電子商取引における利用者の認証,電子計算機の貸与,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット用サーバの貸与,電子応用機器・電気通信機器の設計,機械器具に関する試験又は研究,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータプログラムの故障診断及びウィルス検査,電子計算機システム監査,コンピュータネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,通信ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,電子計算機用プログラムの動作の検証,電子計算機用プログラムの動作の検証についての助言,コンピュータシステムの遠隔監視,通信ネットワークシステムにおける障害の遠隔監視,コンピュ−タにおけるウィルスの検出・排除及び感染の防止・パスワ−ドに基づくインタ−ネット情報及びオンライン情報の盗用の防止並びにコンピュ−タにおけるハッカ−の侵入の防止等の安全確保のための監視及び通報及びそれらの安全確保に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」及び第44類「健康診断・治療記録・診療報酬明細書等の健康に関する情報を一元管理することを通じて行われる健康管理に関する指導及び助言,従業員及びその家族の健康診断・治療記録・診療報酬明細書等の健康に関する情報を一元管理することを通じて事業者に対して行われる従業員及びその家族の健康管理に関する指導及び助言,組合員の健康診断・治療記録・診療報酬明細書等の健康に関する情報を一元管理することを通じて健康保険組合に対して行われる組合員の健康管理に関する指導及び助言」に補正されたものである。
2 当審における拒絶理由
本願商標は、「健康マイレージ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、いくつもの地方自治体が行っている市民、町民などの健康づくりのための事業である「健康マイレージ事業、健康マイレージ制度」(以下「健康マイレージ事業」という。)を理解させる標章と認められるものである。
そして、該事業については、インターネット情報の「全国知事会」のウェブサイトにおける、「先進政策バンク」のウェブページにおいて、各都道府県から「全国知事会先進政策バンク」に登録された事例として、「施策・事業名称」に静岡県の「健康マイレージ事業」が登録されており、その内容は、「1 概要/『健康マイレージ事業』とは、各市町において、住民に健康づくりを促進する新しい仕組みであり、住民は、市町が決定した健康づくりメニューを一定期間行うことを条件に特典を受けられる制度である。」の記載がある。
また、この「健康マイレージ事業」については、市民や町民の健康づくりのための事業として、別掲の新聞記事情報及びインターネット情報のとおり、2006年頃から柳井市などにおいて、その事業や制度等の取り組みが始まり、現在は、柳井市、袋井市、豊田市、北九州市、つくば市、三島市、藤枝市、函南町、裾野市、清水町、浜松市、伊豆の国市、長泉町、泉佐野市、霧島市、豊後高田市、十日町市、中土佐町などいくつもの市や町によって、その事業は行われており、広がりを見せているところである。そして、それぞれの市や町において、該事業のもと、「健康マイレージ」の文字が使用されているところである。
そうとすれば、「健康マイレージ」の文字は、いくつもの地方自治体が行っている市民や町民の健康づくりのための健康マイレージ事業において使用される、該事業の標章として、一般的に広く知られているものというのが相当である。
してみれば、「健康マイレージ」の文字は、地方公共団体が行っている公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章と認められるものであって、また、本願商標は、その事業において使用される「健康マイレージ」の標章と同じ構成文字よりなるものであるから、著名な該標章と同一又は類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
本願商標について、前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
本願商標並びにその指定商品及び指定役務は前記1のとおりである。
そして、前記2の拒絶理由は、妥当なものと認められる。
してみれば、本願商標は、地方公共団体が行っている公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標と認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当し、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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