Trademark Appeal Case
プレママの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−3944(T2013−3944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プレママ」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年10月9日付け及び当審における同25年2月28日付けの手続補正書により、第29類「乳製品,食用油脂」、第30類「菓子及びパン,コーヒー及びココア,茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『プレママ』と書したものであるが、該語は妊娠中の女性を意味する語として知られている。そして、食品と『プレママ』との関わりについては、妊娠期に必要な栄養素に配慮したサプリメントの販売に際して『プレママ向けのマルチビタミン』『プレママ期に合った栄養をバランスよく配合』などの表記がみられる。また、プレママ向けのおすすめ商品として、『ミルク』『クッキー』『栄養補助食品』『ポタージュ』の紹介や、プレママ向けのレシピの紹介が見い出せた。こうした事情を考慮すると、妊娠期に必要な栄養素に配慮したサプリメントについて、妊娠中の女性向けに、という意味で『プレママ』という表記が用いられるものと認められる。そして、サプリメントにとどまらず、いろいろな食品についても、『プレママ』という表記は、妊娠中の女性向けに、という意味として理解され使用されうるものと認められる。そうすると、本願商標は、指定商品中、プレママ(妊娠中の女性)向けの指定商品に使用するときには、商品の用途、品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、プレママ(妊娠中の女性)向けの商品であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「プレママ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、別掲(1)のとおり、該文字については「これからママになろうとしている人のこと」、「ママ以前、つまり妊娠中の女性のこと」等の意味を有する語として雑誌及び辞典に掲載されているように、「妊娠中の女性」を指称する語として理解されるものである。また、妊産婦は、自分の体だけでなく、健康な子供を産み育てるために、バランスの良い食事と適正な体重を維持する必要があることから、厚生労働省は、2006年(平成18年)2月に、妊娠期・授乳期において母子の健康の為に適切な食習慣の確立を図るために、「妊産婦のための食生活指針」を策定した(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0201-3.html)ところであり、妊娠中の女性にとって、食生活、食品摂取は関心事項の一つということができる。
そして、補正後の指定商品との関係においては、別掲(2)のとおり、カロリーを抑えた商品、ノンカフェインの商品等、その商品が妊娠中の女性に適した商品であることを表示するものとして、「プレママ」の語を使用している状況が認められる。
そうすると、「プレママ」の表示に接する需要者は、当該文字より、「妊娠中の女性のための商品、妊娠中の女性に適した商品」の意味合いを容易に理解、認識するというべきである。
してみると、本願商標は、これを指定商品に使用しても、商品の品質、用途を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「プレママ」の語が「妊娠中の女性」程度の意味で使用されていると考えられるが、認定の根拠となる使用例は、妊婦用のサイト、妊婦用の雑誌、妊婦のブログ等に限定されており、かつ、一定の商品群「妊婦用のサプリメント」等に限定されている。また、使用事例中には、実際に商品の需要者を表示する様に使用していないものもあり、「プレママ」、即ち、「妊娠中の女性」という程に広く浸透している語とは到底考えられない旨主張している。
しかしながら、「プレママ」の語が、指定商品中の各種商品について「妊娠中の女性向けの商品」であることを表示するものとして使用されている実情は、別掲(2)のとおりであり、その情報は、一般需要者も容易に検索することができるウェブサイトにおける使用であることからすれば、妊婦用のサイト等に限定されるものとはいえないから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。