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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−6434(T2013−6434/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2013−6434(T2013−6434/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2013−6434(T2013−6434/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類,第36類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年6月22日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における同25年1月7日付け及び当審における同年4月8日付けの手続補正書により,第35類に属する別掲3のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4982691号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成18年1月10日に登録出願,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同年9月1日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲1のとおり,大きさの違う黒塗りの楕円図形(以下「楕円図形」という。)を,円状に12個配した構成からなるものである。

そして,その構成は,最も小さく描かれた楕円図形を,図形の中心から45度程度左上部分に表し,その両側の楕円図形は,大きさを変えながら,順々に大きな形のものとなっていくように描かれているものである。

他方,引用商標は,別掲2のとおり,大きさの違う黒塗りの円図形(以下「円図形」という。)を,円状に12個配した構成からなるものである。

そして,その構成は,最も小さく描かれた円図形を図形の中心から30度程度右上部分に表し,その両側の円図形は,大きさを変えながら,順々に大きな形のものとなっていくように描かれているものである。

そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,両商標は,共に,大きさの違う12個の黒塗りの楕円図形又は円図形をもって表されており,最も小さく描かれた楕円図形又は円図形の両側から,大きさを変えながら,順々に大きな形のものとなっていくように描かれていること,さらに,黒い楕円図形又は円図形を用いて,全体として円状に配置するという構成において,その軌を一にするものであり,両商標は,いずれか一方の商標を回転させて表示したときは,ほぼ同一の印象を与える程に近似しているというのが相当である。

そうとすれば,両商標が,互いに類似する商品又は役務について使用された場合,時と処を異にしてこれに接する需要者は,これらが同一の出所にかかる商品又は役務であるかの如く,混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観において近似する互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。

また,本願商標の指定役務は,引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

よって,結論のとおり審決する。

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