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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アートマジック」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90213(T2000−90213/J7))

審判番号
異議2000−90213(T2000−90213/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アートマジック」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第9類・第16類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90213(T2000−90213/J7)・異議)は、本件商標「アートマジック」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第1類・第9類・第16類・第42類に属します。特許庁は「登録第4339973号商標の登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4339973号商標の登録異議の申立てに係る指定商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4339973号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月17日に登録出願され、「アートマジック」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第1類、第9類、第16類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和27年10月8日に登録出願され「MAGIC」及び「マジック」の文字を二段に併記してなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和28年10月31日に設定登録されている登録第433990号商標、昭和31年10月6日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されている登録第505149号商標、昭和31年10月6日に登録出願され、「マジック」の文字と「インキ」の文字とを二行に縦書きしてなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されている登録第505150号商標、昭和31年10月6日に登録出願され、「マジック カラー」の文字を横書きしてなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和32年7月10日に設定登録されている登録第505151号商標、昭和32年11月27日に登録出願され、「NEW MAGIC」及び「ニューマジック」の文字を二段に併記してなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和33年8月1日に設定登録されている登録第524778号商標、昭和41年11月24日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「インキ」を指定商品として、昭和44年9月24日に設定登録されている登録第832396号商標及び平成1年12月26日に登録出願され、「マジックインキ」の文字(「インキ」の文字は、他の文字に比してやや小さく表されている。)を横書きしてなり、第25類「フェルトペン」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されている登録第2714251号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似し、本件商標をその指定商品中の第16類「写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)について使用した場合、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「アートマジック」の文字よりなるものであり、その構成文字は、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、構成中の前半の「アート」の文字部分を省略し、後半の「マジック」の文字部分が独立して認識され、該文字部分より生ずる称呼によって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、「アートマジック」の称呼を生ずるものであり、「芸術(的な)マジック」とでもいうべき観念を生ずるものといわなければならない。

そうだとすれば、本願商標及び引用商標から単に「マジック」の称呼、観念をも生ずるとしたその上で、本件商標と引用商標とは類似するという申立人の主張は採用できないものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観において類似する商標ということもできない。

さらに、本件商標は、引用商標とは相紛れるおそれのない類似する商標でなく、その他引用商標が、「インキ、フェルトペン」について使用され、需要者の間に広く認識されているものであることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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