Trademark Appeal Case
役務の質・場所表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2012−25100(T2012−25100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ストレッチサロン」の文字を標準文字により表してなり、第44類「ストレッチを取り入れたあん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務として、平成24年1月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、全身の筋肉と関節を伸張する体操『ストレッチング』を意味する『ストレッチ』の文字と、『ヘアサロン,ビューティサロン』のように役務の提供場所を表示するものとして普通に使用されている『サロン』の文字とを一連に『ストレッチサロン』と標準文字で表してなり、全体として『ストレッチングを行う店(サロン)』程の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても、単に役務の質(提供の場所)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成25年6月4日付け証拠調べ通知書により通知し、相当の期間を指定し、これに関する意見を求めた。
請求人は、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ストレッチサロン」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「ストレッチ」の文字は、「ストレッチング」と同意であって、「全身の筋肉と関節を伸張する体操。スポーツのトレーニングと準備運動・健康増進のために行う。」(広辞苑 第六版)の意味を有し、「サロン」の文字は、「(服飾・美容の)店」(ベーシック ジーニアス英和辞典 初版」の「salon」の項)の意味を有することから、全体として「ストレッチングを提供する店」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
そして、前記3の証拠調べの結果のとおり、「ストレッチサロン」の文字は、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ストレッチングを取り入れた施術を提供する店」として多数使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務「ストレッチを取り入れたあん摩・マッサージ及び指圧」に使用するときには、全体として「ストレッチングを取り入れた施術を提供する店」ほどの意味を認識させるに止まり、役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示してなる標章のみからなる商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は、請求人が独自に創作したものであり、構成文字全体をもって一体不可分の造語である旨主張している。
しかしながら、本願商標が、本願の指定役務との関係において、「ストレッチングを取り入れた施術を提供する店」ほどの意味で使用されていることは、前記3における証拠調べ通知書により通知したとおりである。そして、当該事実からすれば、本願商標は、これに接する需要者に、上記意味であることを認識させるにすぎないというのが相当であるから、役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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