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Trademark Appeal Case

商標の類否と役務の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8822(T2013−8822/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成24年3月19日に登録出願された商願2012−20935に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年9月14日に登録出願されたものである。

そして,指定役務については,原審における同年11月5日付けの手続補正書により,第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止め・頭飾品・カフスボタン・ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,みそ・ウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢・酢の素・そばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース・焼肉のたれ・人工甘味料・角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・水あめ・ごま塩・食塩・すりごま・セロリーソルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「起動器・交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)・交流発電機・直流発電機・配電用又は制御用の機械器具・回転変流機・調相機・陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かな床・はちの巣・手動工具・研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(7)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1694056号商標(以下「引用商標1」という。)は,「ライフストア」の片仮名を書してなり,昭和57年3月29日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,昭和59年6月21日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成17年8月17日に指定商品を第14類「カフスボタン,宝玉及びその模造品」,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,頭飾品,ボタン類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1722509号商標(以下「引用商標2」という。)は,「ライフストア」の片仮名を書してなり,昭和57年3月29日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,昭和59年10月31日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成18年3月8日に指定商品を第1類「人工甘味料」,第5類「乳糖」及び第30類「みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第1749796号商標(以下「引用商標3」という。)は,「ライフストア」の片仮名を書してなり,昭和57年3月29日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,昭和60年2月27日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成18年2月22日に指定商品を第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」,第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「運動用具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第1758040号商標(以下「引用商標4」という。)は,「ライフストア」の片仮名を書してなり,昭和57年3月29日に登録出願,第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,昭和60年4月23日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,平成18年3月22日に指定商品を第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」,第6類「かな床,はちの巣」及び第8類「手動工具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(5)登録第1908810号商標(以下「引用商標5」という。)は,「ライフストア」の片仮名を書してなり,昭和57年3月29日に登録出願,第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品として,昭和61年11月27日に設定登録され,その後,2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第2692271号商標は,「ビーミング」の片仮名及び「Beaming」の欧文字を上下二段に書してなり,平成4年3月23日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年8月31日に設定登録され,その後,平成16年8月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ,同年11月17日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(7)登録第4923992号商標は,「BEAMING」の欧文字を書してなり,平成17年6月8日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成18年1月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲のとおり,上段には青色で「B」の欧文字と,その右側に該「B」の欧文字の半分ほどの高さで「MING」の欧文字を表し,該「B」及び「MING」の文字の間に大きさの異なる縦長の二つの菱形図形を配し,下段には赤色で「LIFE STORE」の欧文字を円弧状に湾曲させて書した構成からなるものである。

そして,その構成中の「B MING」,「LIFE STORE」の文字部分は,上下二段に分けて表され,文字の配置,大きさ,色彩が明確に異なることから,視覚上明らかに分離して把握されるものである。また,これらの文字を常に一体不可分のものとしてのみ把握,認識しなければならない特段の事情も見いだせないものであるから,「B MING」,「LIFE STORE」の文字部分は,それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そうとすれば,上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,該「B MING」,「LIFE STORE」の文字部分のそれぞれから生じる称呼及び観念をもって取引に資する場合があるものというのが相当である。

してみれば,本願商標は,該「B MING」及び「LIFE STORE」の文字全体から「ビイミングライフストア」の称呼が生じるほか,「B MING」の文字部分から「ビイミング」の称呼,「LIFE STORE」の文字部分から「ライフストア」の称呼が生じるものである。

そして,該「B MING」の文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるものであるから,該文字部分からは,特定の観念を生じないものである。また,該「LIFE STORE」の文字部分は,「生命,生活」などの意味を有する「LIFE」及び「店」などの意味を有する「STORE」の英語を結合させたものであるから,「生活の店」程の意味合いを理解させるものであって,該文字部分からは,「生活の店」程の観念を生じるものである。

(2)引用商標1ないし5について

他方,引用商標1ないし5は,「ライフストア」の片仮名を書してなるところ,これらの構成文字に相応して,「ライフストア」の称呼を生じ,また,該文字は,「生命,生活」などの意味を有する「LIFE」及び「店」などの意味を有する「STORE」の英語の表音であるから,「生活の店」程の意味合いを理解させるものであって,該文字よりは,「生活の店」程の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標1ないし5との類否について

本願商標と引用商標1ないし5は,外観においては,それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであるから,両商標は,構成全体の外観において区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標の「LIFE STORE」の文字部分から生じる「ライフストア」の称呼と引用商標1ないし5から生じる「ライフストア」の称呼とは,その称呼を共通にするものである。

また,観念においては,本願商標の「LIFE STORE」の文字部分から生じる「生活の店」の観念と引用商標1ないし5から生じる「生活の店」の観念とは,その観念を共通にするものである。

してみれば,本願商標と引用商標1ないし5とは,構成全体の外観においては差異を有するとしても,「ライフストア」の称呼及び「生活の店」の観念を共通にするものであるから,両商標の比較において,外観の差異のみによって,称呼及び観念の共通性が凌駕されるものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,商品又は役務の出所の誤認,混同を生ずるおそれのある全体として類似の商標というのが相当である。

そして,本願商標の指定役務(小売等役務)は,引用商標1ないし5の指定商品と類似するものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)請求人の主張について

請求人は,「『ライフストア』の語は,我が国において,特に,小売や卸売に係る店舗名や,その事業者の商号・屋号について非常に付されやすい語であって,本願商標の指定役務に係る商品又は役務を提供する店舗において,『生活の店』程の観念を想起させるに過ぎない『ライフストア』あるいは『LIFESTORE』の文字単独では,自他商品・役務識別力が非常に弱い,もしくは発揮し得ない。」旨主張し,16件のウェブページ等を提示している(甲7及び甲8)。

しかしながら,提示された16件のウェブページ等のうち,8件において,「カーライフストア」,「ファッションライフストア」,「ナチュラルライフストア」,「アウトドアライフストア」,「プライベートライフストア」,「イーライフストア」,「ニューフードライフストアふじしろ」,「ビューティーライフストアチャーリー」のように,「○○ライフ」と「ストア」の文字が結合した表記となっているともいえるから,これらを含めて,「ライフストア」又は「LIFESTORE」の文字単独では,自他商品・役務の識別力が非常に弱い,もしくは発揮し得ないとはいえないものである。

また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を取り扱う業界において,「ライフストア」の片仮名又は「LIFE STORE」の欧文字が,ウェブページにおいて,請求人の挙げたものを含めた数件の使用がされていることは見受けられるものの,役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実はないものである。

してみれば,「ライフストア」又は「LIFESTORE」の文字単独では,自他商品・役務の識別力が非常に弱い,もしくは発揮し得ないということはできないものであり,また,「ライフストア」の文字からなる引用商標1ないし5は,いずれも登録商標として,現に有効に存続しているものである。

したがって,請求人の主張を採用することはできない。

(5)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当であって,取り消すべき限りでない。

よって,結論のとおり審決する。

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