Trademark Appeal Case
記述的語の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90215(T2000−90215/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4333014号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年12月3日に登録出願され、「スティックホワイト」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「スティックホワイト」の文字よりなるところ、「スティック」の文字よりは「スティック状の商品」、「ホワイト」の文字よりは「白色の商品」又は「ホワイトニング(美白)効果」の意味合いを認識させるものである。
してみれば、本件商標よりは、単に「白色のスティック状の商品」又は「美白効果のあるスティック状の商品」の意味合いを看取させるものであるから、それらの商品の品質・色彩・形状等を表示するにすぎず、かつ、上記以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標を構成する前半部の「スティック」の文字が「スティック状の商品」の意味合いを、また、後半部の「ホワイト」の文字が「白色の商品」又は「ホワイトニング(美白)効果」の意味合いをそれぞれ有する語であるとしても、これらを一連に表した「スティックホワイト」の文字よりは、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、本件商標は一連の造語を表してなる商標というのが相当である。
してみれば、本件商標は、商品の品質・色彩・形状等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品中の如何なる商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそがあるものとは認められないものである。
また、申立人提出に係る証拠には、本件商標がその指定商品について商品の品質・色彩・形状等を表示するものとして、取引者・需要者間で普通に使用されている事実はない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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