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結論

敗訴(請求棄却)

商標「スティックホワイト」の記述的語の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90215(T2000−90215/J7))

審判番号
異議2000−90215(T2000−90215/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スティックホワイト」
争点(論点)
記述的語の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90215(T2000−90215/J7)・異議)は、本件商標「スティックホワイト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4333014号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4333014号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4333014号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年12月3日に登録出願され、「スティックホワイト」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「スティックホワイト」の文字よりなるところ、「スティック」の文字よりは「スティック状の商品」、「ホワイト」の文字よりは「白色の商品」又は「ホワイトニング(美白)効果」の意味合いを認識させるものである。

してみれば、本件商標よりは、単に「白色のスティック状の商品」又は「美白効果のあるスティック状の商品」の意味合いを看取させるものであるから、それらの商品の品質・色彩・形状等を表示するにすぎず、かつ、上記以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標を構成する前半部の「スティック」の文字が「スティック状の商品」の意味合いを、また、後半部の「ホワイト」の文字が「白色の商品」又は「ホワイトニング(美白)効果」の意味合いをそれぞれ有する語であるとしても、これらを一連に表した「スティックホワイト」の文字よりは、何ら特定の意味合いを看取させないものであるから、本件商標は一連の造語を表してなる商標というのが相当である。

してみれば、本件商標は、商品の品質・色彩・形状等を表示するものとはいえず、かつ、これをその指定商品中の如何なる商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそがあるものとは認められないものである。

また、申立人提出に係る証拠には、本件商標がその指定商品について商品の品質・色彩・形状等を表示するものとして、取引者・需要者間で普通に使用されている事実はない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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