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Trademark Appeal Case

FLEX商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90216(T2000−90216/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4333426号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4333426号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月4日に登録出願され、「フレックスパワー」の文字と「FLEX POWER」の文字とを併記してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

申立人は、昭和40年5月22日に登録出願され、「FLEX」の文字を横書きしてなり、第4類「ヘアークリーム、その他の化粧品、香料類」を指定商品として、昭和45年3月25日に設定登録、その後、指定商品中の「香料類」について一部放棄がなされ、その抹消の登録が平成11年5月26日になされている登録第850458号商標、昭和52年9月1日に登録出願され、「REVLON」の文字を縦書し、その下部に「FLEX」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和57年2月26日に設定登録、その後、指定商品中の「香料類」について一部放棄がなされ、その抹消の登録が平成11年3月8日になされている登録第1501287号商標及び平成9年6月16日に登録出願され、標準文字にて「TRIPLE ACTION FLEX」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録されている登録第4203663号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を申立人の業務に係る「ヘアーシャンプー、ヘアーリンス、ヘアークリーム」について使用してきた結果、引用商標は、申立人の上記商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものである。したがって、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。また、本件商標は、著名な引用商標「FLEX」に便乗し引用商標が有する出所表示機能の希釈化を招くこと明らかであり、商取引における国際信義上も穏当でない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「フレックスパワー」、「FLEX POWER」の文字を、同書、同大に外観上も一体的にまとまりよく表してなるものであるから、該構成文字に相応して「フレックスパワー」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「FLEX」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「フレックス」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「パワー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから称呼上明らかに相違するものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の別異の商標というべきである。

また、申立人提出の証拠を徴するに、引用商標が「ヘアーシャンプー、ヘアーリンス」等に使用されていることは認め得るとしても、提出されている証拠によっては、引用商標が需要者の間で著名なものとは認め難い。そして、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者が、申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいい得ない。

さらに、本件商標は、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号び同第19号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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