1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「農業用機械器具,動力剪定機,鉱山機械器具」を指定商品として、平成24年4月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第711152号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2004年(平成16年)7月1日に国際商標登録出願(事後指定)、第7類「Presses [machines for industrial purposes] including presses for deep-drawing and/or reserve pressing; press tools; control gears and mechanisms for presses [machines for industrial purposes].」を指定商品として、平成18年3月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について、以下検討する。
本願商標の指定商品は、前記1のとおりである。
他方、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、「Presses(圧搾機)」及びそれに付随する商品であるところ、原審においては、指定商品の表示中の用途を示した「for industrial purposes」部分に着目し、「industrial」の語には「産業の」の意味があることから、「農業用」のものも含まれると解し、該指定商品には「農業用の圧搾機」、例えば、「飼料圧搾機」も含まれるものと判断している。
しかしながら、「商品・サービス国際分類表」に載録されている商品のうち、用途を「for industrial purposes」とするものは、一般に「工業用」のものと理解され、採択されている。
そうすると、引用商標の指定商品の範囲は、「工業用」にとどまるものと理解すべきであるから、その指定商品中に、「飼料圧搾機」などの「農業用の圧搾機」は含まれないというべきである。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品の生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲が一致するものではなく、また、完成品と部品との関係にもないものであるから、これらに同一又は類似の商標を使用した場合においても、その需要者が、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
その他、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。