sokuhyo

Trademark Appeal Case

「むくむく」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7624(T2013−7624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「むくむく」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年5月17日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における平成25年5月31日受付の手続補正書により,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について

本願商標は,「むくむく」と標準文字で表してなるものであるところ,これは「雲・煙・波などが重なり合って盛り上がるさま。」を意味するものであり,指定商品中「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界においては,洗顔料などが使用時に盛り上がる様子を表す語として広く使用されている実情がある。そうすると,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「むくむくと盛り上がる性質を特徴とする商品」の意味を理解するにとどまるから,本願商標は,商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。

(2)商標法4条1項11号について

本願商標は,これが自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められたとしても,登録第4371588号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について

本願商標は,前記1のとおり,「むくむく」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,これが「雲・煙・波などが重なり合って盛り上がるさま。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を理解させるとしても,「せっけん類,化粧品」を含む本願商標の指定商品の分野において,「むくむく」の語が,「むくむくと盛り上がる性質を特徴とする商品」といった意味合いを理解させるものとして,一般に使用されているとは認め難い。

また,本願商標の指定商品の分野において,「むくむく」の語が,商品の品質などを理解させるものとして,需要者に一般に認識されているというに足る実情も見いだせない。

そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

(2)商標法4条1項11号について

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標に係る指定商品と類似する商品はすべて削除され,引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。

(3)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。また,本願商標が同法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。