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Trademark Appeal Case

指定商品補正と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−13918(T2013−13918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プリチョコ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月26日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、審判請求と同時に提出した平成25年7月19日付け手続補正書により、第7類「液体吐出装置」及び第9類「電話機械器具(携帯電話機,スマートフォン)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「チョコレート」の略を認識させる「チョコ」の文字を有してなるから、これを第30類の指定商品との関係においては、「チョコレート」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願の指定商品中、第7類「ディスペンサー」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第5275649号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第6条第1項について

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(3)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当し、また、本願が同法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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