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結論

勝訴(請求認容)

商標「hoppin」と「HOPPY」の称呼の語調の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2013−10526(T2013−10526/J1))

審判番号
不服2013−10526(T2013−10526/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「hoppin」引用商標「HOPPY」
争点(論点)
称呼の語調の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−10526(T2013−10526/J1)・不服)は、本件商標「hoppin」と引用商標「HOPPY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語調の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「hoppin」を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年6月19日に登録出願され、指定商品については、同25年1月31日付け手続補正書において、別掲のとおり、補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5351989号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOPPY」の欧文字と「ホッピー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成21年9月28日に登録出願され、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年9月10日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「hoppin」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ホッピン」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語からなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「HOPPY」の欧文字と「ホッピー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ホッピー」の称呼を生ずるものであり、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある。」(ランダムハウス英和大辞典(第2版) 小学館発行)等の意味を有するものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標から生ずる「ホッピン」の称呼と引用商標から生ずる「ホッピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、ともに4音という短い音構成からなり、「ホッピ」の語を共通にし、語尾において撥音と長音の差異を有するものである。

そして、本願商標は、第2音の促音「ッ」により第3音「ピ」の音の前で呼気の流れを一旦停止し、次の「ピ」を語尾の撥音「ン」を発音するために強く発音し、今度は直ぐに口を閉じて語尾の「ン」を発音させるため、称呼全体が詰まったような語調で発音されるものであるのに対し、引用商標は、「ピ」の音に長音を伴うことで、「ピ」を軽く発音した後、「ピ」の母音である「i」を一音分長く発音するため、称呼全体としてゆったりとした語調で発音されるものであるから、両称呼は、全体の語調が異なり、聴者に与える語感、印象において相違するものである。そうとすれば、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成からなり、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものであり、本願商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「跳ぶように動く。ホップがいっぱいある」等の観念を生ずるものといえるから、観念上も類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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