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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−15214(T2012−15214/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年2月10日に登録出願された商願2011−9229号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願として,平成23年9月1日に登録出願されたものであり,その後,指定役務については,平成24年8月7日受付けの手続補正書により,第35類「洋服・コート・セーター類・ワイシャツ類・寝巻き類・下着・水泳着・水泳帽・ずきん・すげがさ・ナイトキャップ・帽子及び防暑用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド及びベルトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯用化粧道具入れ・つけづめ及びつけまつ毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具及びつえの柄の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5184046号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成19年6月27日に登録出願,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及びせんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行」を指定役務として,平成20年11月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1.本願商標と引用商標が類似することについて

本願商標は,別掲1のとおり,やや濃い青色で,「BIG」の文字と「TIME」の文字を,太く上下2段に横書きしてなるものである(このうち,「BIG」の文字は,「TIME」の文字よりやや大きく書されている。)ところ,その構成態様から,「BIG」の文字部分と「TIME」の文字部分とから構成されていると一見して看取されるものである。

そして,「BIG」の語と「TIME」の語は,いずれも,極めて親しまれた英語である「big」(大きい),「time」(時間)にそれぞれ通ずるものであるから,本願商標は,「ビッグタイム」の称呼が生じ,既成の観念ではないものの,「大きい時間」といったイメージが想起され得る。

一方,引用商標は,別掲2のとおり,「BigTime」の文字を書してなるところ,このうち「B」と「T」の文字が大文字で書され,他の文字は小文字で書されているから,「Big」の語と「Time」の語とから構成されているものと容易に看取され,これより「ビッグタイム」の称呼が生じ,既成の観念ではないものの,「大きい時間」といったイメージを想起させ得る。

そこで,本願商標と引用商標とを比較するに,その外観は,差異があるが,いずれも,英語の「BIG(Big)」と「TIME(Time)」とから構成されているものと容易に看取させる点では一致している。

また,本願商標から生じる称呼と引用商標から生じる称呼は「ビッグタイム」において共通し,本願商標から想起され得るイメージと引用商標から想起され得るイメージも,「大きい時間」といったイメージにおいて共通する。

そうすると,本願商標と引用商標は,これを同一又は類似の役務に使用した場合は,混同を生ずるおそれがある,互いに類似の商標というのが相当である。

なお,請求人は,「本願商標と引用商標が『称呼を同じくする』・・・ことから両商標が類似の商標であるとする原審の認定判断について,必ずしも否定するものではない。」旨,認めている。

2.本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似することについて

請求人は,「役務の類否の判断にあたっては,取引の実情を考慮すべきであり,具体的には,役務の提供の手段,目的又は場所が一致するかどうか,提供に関連する物品が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうか,業種が同じかどうか,当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか,同一の事業者が提供するものであるかどうかなどを総合的に判断すべきである」と主張しており,当審もこれについては認めるから,以下,上記を踏まえて,検討する。

(1)「寝巻き類の小売等役務」と「寝具類の小売等役務」について

本願商標の指定役務は,前記第1のとおりであり,その中には,例えば,「寝巻き類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」があり(以下「寝巻き類の小売等役務」という。),また,引用商標の指定役務は,前記第2のとおりであり,その中には,例えば,「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」がある(以下「寝具類の小売等役務」という。)から,両役務を例にとる。

「寝巻き」とは,「夜,寝るときに着る衣服」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)であり,「寝具」とは,「ふとん・夜着・枕など,寝る時に用いる道具」(同じく広辞苑)であるから,寝巻きと寝具は,いずれも寝るときに用いられるものであり,関連性は深いといえるところ,「寝巻き類の小売等役務」及び「寝具類の小売等役務」に関して,以下のような取引の実情がある。

ア 「三越伊勢丹」に係るウェブページ(http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?EcLogicName=category.displaymiddle&genre_cd=30&lcat_cd=3075&mcat_cd=307511)

「布団・寝具」の見出しの下,「布団 毎日のナイトライフを快適にお過ごしいただける質のよい羽毛掛けふとんや,長くご愛用いただいているロングセラー商品などをご紹介しております。」,「シーツ・カバー・枕 ふとんカバーやピローケース,ぐっすりとお休みいただける機能性の高い枕など,多彩な商品をご用意いたしました。」,「リラックスタイムをゆったりとお過ごしいただけるホームウェアやパジャマをご紹介。・・・幅広いサイズ展開も魅力です。」と記載され,それぞれの記載に対応して,布団,枕,パジャマの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「布団,枕」といった「寝具類」と,「寝巻き類」の一種であるパジャマを紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

イ 「布団とパジャマ ふとんハウス」に係るウェブページ(http://www.rakuten.co.jp/futonhouse/)

「新着アイテム情報」の見出しの下,「綿ビエラ グレンチェック 長袖ペアパジャマ ネイビー&ピンク ¥6,300」,「マイクロフリース 長袖パジャマ フリーサイズ オフホワイト ¥4,336」,「高級シルク毛布 【シルク毛布】絹毛布 シングルサイズ アイボリー 日本製 ¥12,600」と記載され,それぞれの記載に対応して,パジャマ,毛布の写真の掲載がされている。

また,同ウェブページに「子供用まくら 価格3,675円」,「羽毛掛け布団 シングルサイズ 価格34,800円」,「高級羽毛布団 価格525,000円」,「アクリル毛布 シングル 価格6,720円」,「長袖紳士パジャマ 価格14,700円」,「長袖婦人パジャマ 価格13,650円」と記載され,それぞれの記載に対応して,まくら,布団,毛布,パジャマの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「まくら,布団,毛布」といった「寝具類」と,「寝巻き類」の一種であるパジャマを紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

ウ 「東京西川公式サイト」に係るウェブページ(http://www.nishikawasangyo.co.jp/r/items/)

「商品情報 東京西川の商品をご紹介します。 商品カテゴリー一覧」の見出しの下,「掛けふとん」,「敷きふとん」,「まくら」,「紳士パジャマ,婦人パジャマ」と記載され,それぞれの記載に対応して,ふとん,まくら,パジャマの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「ふとん,まくら」といった「寝具類」と,「寝巻き類」の一種であるパジャマを紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

エ 「ふとん通販 ねむりサプリ」に係るウェブページ(http://www.rakuten.co.jp/sleepmaster/index.html)

「店長のイチオシ商品」の見出しの下,「軽い!小さい!トラベルパジャマ」,「寝返り楽々,高さ調節可能!ジムナスト枕」と記載され,それぞれの記載に対応して,パジャマ,枕の写真が掲載されている。

また,同ウェブページに,「羽毛布団/羽毛布団そろってます」,「パジャマ 新商品入荷!」と記載され,それぞれの記載に対応して布団,パジャマの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,パジャマの一種である「寝巻き」と,「枕,布団」といった「寝具類」を紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

オ 「銀座三越」に係るウェブページ(http://www.mitsukoshi.co.jp/shop?omeNextPageName=/pc/store/jsp/1210/floormap/08.jsp)

8階の「フロアマップ」によれば,「パジャマ」売り場のすぐ隣に「まくら,寝具」の売り場があり,同一の小売業者が,同一のフロアの隣接した場所において,同一の手段で,「寝巻き」の一種であるパジャマと,「まくら,寝具」といった「寝具類」を陳列し,取りそろえていることがうかがえる。

以上ア〜オのとおり,「寝巻き類の小売等役務」と「寝具類の小売等役務」は,同一の業者が,同一の場所(又は隣接した場所)において,同一の手段で,その取扱商品を,需要者の利便性を高めるために陳列・紹介し,取りそろえて役務を提供しているといえる。また,取扱商品である「寝巻き」と「寝具」は関連性が深いし,小売業者が同一の場所において「寝巻き類」と「寝具類」を紹介等しており,これは,小売業者が,いずれの需要者も,同一の場所に訪れることを想定しているといえるから,両役務の需要者の範囲も,一般的には一致しているといえる。

そうすると,「寝巻き類の小売等役務」と「寝具類の小売等役務」は,役務の提供の手段,目的又は場所が一致又は隣接し,提供に関連する物品(取扱商品)は関連性が深く,需要者の範囲は一致し,同一の事業者が提供するという,以上の場合があることから,これらを総合的に判断すると,両役務に同一又は類似の商標が使用された場合には,需要者において互いに混同を生ずるおそれがある,類似の役務というべきである。

(2)「身飾品の小売等役務」と「頭飾品の小売等役務」について

加えて,本願商標の指定役務の中には,例えば,「身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」があり(以下「身飾品の小売等役務」という。),引用商標の指定役務中には,例えば,「頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」がある(以下「頭飾品の小売等役務」という。)から,両役務を例にとる。

「身飾品」とは,「主として身に飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すものが該当する」(商品及び役務の区分解説[国際分類第10版対応])もので,商標法施行規則別表によれば,「イヤリング,ネックレス,ブレスレット,ペンダント」などが含まれる。

また,「頭飾品」とは,「『ヘアピン』等,主として頭に飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すものが該当する」(商品及び役務の区分解説[国際分類第10版対応])もので,商標法施行規則別表によれば,「髪止め,ヘアバンド,ヘアピン」などが含まれる。

そうすると,「身飾品」と「頭飾品」は,いずれも,人が美しさを増すために身体(髪を含む。)につける物であるから,基本的に用途を同じくしており,関連性は深いといえるところ,小売等役務に関して,以下のような取引の実情がある。

カ 「Sweety」に係るウェブページ(http://www.rakuten.ne.jp/gold/lapin-accessoires/)

「NEW ITEMS 新商品」の見出しの下,「ファー&キーネックレス 999円(税込)」,「Xmasデコハートピアス 899円(税込)」,「幅広ニットヘアバンド 699円(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,ネックレス,ピアス,ヘアバンドの写真が掲載されている。

また,「RANKING 人気アイテム」の見出しの下,「イニシャルネックレス 399円(税込)」,「フェイクレザーリボンカチューシャ 499円(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,ネックレス,カチューシャの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「ネックレス,ピアス」といった「身飾品」と,「ヘアバンド,カチューシャ」といった「頭飾品」を紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

キ 「Rapty」に係るウェブページ(http://www.rapty.com/product/BN500416/p1.html)

「パーティアクセサリー・ヘアアクセサリーのページです。」と記載され,「2連ネックレスNEO0141 ¥18,900(税込)」,「リボン付ブレスレットNEO014 ¥6,300(税込)」,「バレッタNEO014 ¥2,625(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,ネックレス,ブレスレット,バレッタの写真が掲載されている。

また,「Best5 RANKING」の見出しの下,「NO.2 リボンカチューシャUNE6 ¥1,990(税込)」,「NO.5 パール調ロングネックレスNE5 ¥1,990(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,カチューシャ,ネックレスの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「ネックレス,ブレスレット」といった「身飾品」と,「バレッタ,カチューシャ」といった「頭飾品」を紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

ク 「サン宝石」に係るウェブページ(http://www.sunhoseki.co.jp/special/specialitem_detail.aspx?spcd=738)

「カチューシャ・シュシュ・ネックレス・イヤリングなどキュート系な新作アクセサリー」と記載され,「ヘアアレンジに困った時の強い味方!新作カチューシャ」の見出しの下,「ライトピンク 350円」の記載,「前髪やサイドの髪の毛をまとめてね 新作パッチンどめ&ヘアピン」の見出しの下,「80円 【ネット限定】ホワイト/クリアストーンつきリボンヘアピン」の記載,「シャーベットカラーがとっても涼しげ 新作ネックレス」の見出しの下,「310円 【ネット限定】ライトピンク/クロス&カギつきネックレス」の記載,「パールやビーズで乙女度アップ! 新作イヤリング&アンクレット&ブレス」の見出しの下,「480円 【ネット限定】ライトブルー/ダブルリボン&パールビーズつきじゃらイヤリング」の記載があり,それぞれの記載に対応して,カチューシャ,ヘアピン,ネックレス,イヤリングの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「カチューシャ,ヘアピン」といった「頭飾品」と,「ネックレス,イヤリング」といった「身飾品」を紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

ケ 「神戸ヴァンテーヌ」に係るウェブページ(http://www.vingtaine.co.jp/category/123.html)

「新作アクセサリー」の見出しの下,「淡水パールロングピアス/ゴールド 2,100円(税込)」,「フリンジリボンカチューシャ 1,890円(税込)」,「3連ゴージャスパールブレスレット 2,940円(税込)」,「ビジューリボンバレッタ 2,415円(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,ピアス,カチューシャ,ブレスレット,バレッタの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「ピアス,ブレスレット」といった「身飾品」と,「カチューシャ,バレッタ」といった「頭飾品」を紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

コ 「パリキッズ」に係るウェブページ(http://pariskids-net.com/)

「新着商品」の見出しの下,「ラウンドポップメッセージバレッタ 315円(税込)」,「【数量限定】フロストジュエルストロベリーネックレス 315円(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,バレッタ,ネックレスの写真が掲載されている。

また,「おすすめ商品」の見出しの下,「ワイヤー入りシンプルリボンシュシュ 315円(税込)」,「ファニーカプセルボールネックレス 525円(税込)」,「ハニージュエルドロップピアス 315円(税込)」,「プリズムラメギャザーカチューシャ 525円(税込)」の記載があり,それぞれの記載に対応して,シュシュ,ネックレス,ピアス,カチューシャの写真が掲載されており,同一の小売業者が,同一のウェブページにおいて,同一の手段で,「バレッタ,シュシュ,カチューシャ」といった「頭飾品」と,「ネックレス,ピアス」といった「身飾品」を紹介し,取りそろえていることがうかがえる。

以上カ〜コのとおり,「身飾品の小売等役務」と「頭飾品の小売等役務」は,同一の業者が,同一の場所において,同一の手段で,その取扱商品を,需要者の利便性を高めるために紹介し,取りそろえて役務を提供しているといえ,また,取扱商品である「身飾品」と「頭飾品」は関連性が深いし,小売業者が同一の場所において「身飾品」と「頭飾品」を紹介等しており,これは,小売業者が,いずれの需要者も,同一の場所に訪れることを想定しているといえるから,両役務の需要者の範囲も,一般的には一致しているといえる。

そうすると,「身飾品の小売等役務」と「頭飾品の小売等役務」は,役務の提供の手段,目的又は場所は一致し,提供に関連する物品(取扱商品)は関連性が深く,需要者の範囲は一致し,同一の事業者が提供するという,以上の場合があることから,これらを総合的に判断すると,両役務に同一又は類似の商標が使用された場合には,需要者において互いに混同を生ずるおそれがある,類似の役務というべきである。

3.小括

以上のとおりからすると,本願商標は,引用商標に類似する商標であって,かつ,少なくとも「寝巻き類の小売等役務」と「寝具類の小売等役務」並びに「身飾品の小売等役務」と「頭飾品の小売等役務」は,それぞれ類似するものであるから,引用商標に係る指定役務に類似する役務について使用をすることがあるものである。

してみれば,本願商標は,商標法4条1項11号に該当する。

4.請求人の主張について

(1)請求人は,「洋品店或いは販売コーナーを同じくする場合が決して少なくない」ことのみをとらえて,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とが類似すると判断することについて,これを誤りとした上で,「役務の類否の判断にあたっては,取引の実情を考慮すべきであり,具体的には,役務の提供の手段,目的又は場所が一致するかどうか,提供に関連する物品が一致するかどうか,需要者の範囲が一致するかどうか,業種が同じかどうか,当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか,同一の事業者が提供するものであるかどうかなどを総合的に判断すべきである」と主張している。

そして,請求人は,主に審判請求書10頁24行〜12頁22行の約2頁にわたって,「洋品店或いは販売コーナーを同じくする場合が決して少なくない」ことのみをとらえて指定役務が類似することについての反論を行っているところ,当審は,請求人の主張のとおり,役務の類似性について,役務の提供の手段,目的又は場所が一致するかどうかなどを総合的に判断したから,この請求人の反論については,すでにその前提が存在していない。

(2)請求人は,本願商標は店頭販売の店舗の看板等に使用されている一方,引用商標はファッション関連情報雑誌の題号に使用されていることを前提にして,本願商標が使用された小売等役務と,引用商標が使用された小売等役務とは,その提供の手段・目的又は場所,需要者の範囲等においても自ずと異なる旨,主張する。

しかし,商標権は,一度設定登録されれば,特段の事情がない限り,10年間存続し,その後も,存続期間の更新登録は容易に行えるところ,現時点における商標の使用態様や使用方法が,その後も同様に続くと言い切れるものではない。

例えば,インターネットにおける通信販売は盛んに行われているところ,数年後において,請求人と引用商標権者が,共に,インターネットにおいて小売等役務を行うことも,あり得るといえる。

こうしたことから,類否判断において考慮される取引の実情とは,現時点における具体的なそれをいうのではなく,恒常的,一般的なそれをいうべきであり,そして当審は,それに基づいて上記のとおり判断したから,上記請求人の主張は,採用できない。

(3)請求人は,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務が非類似であることの根拠として,引用商標権者が,引用商標の出願時の指定役務中,例えば「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を削除した上で引用商標を登録に導いていることなどから,引用商標権者が当該役務について引用商標を使用する蓋然性は極めて低いことも理由にするが,そもそも,当審は,本願商標の指定役務と,引用商標が登録される過程で削除された役務(例えば「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)が類似すると判断するのではないから,この請求人の主張は,理由がない。

その他,請求人は縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。

5.結語

以上の次第であるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であり,原査定を取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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