結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11606(T2013−11606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「gelshe」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4199442号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「ジェルシィ」の片仮名を横書きしてなり、平成9年5月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4199443号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「JELLCY」の欧文字を書してなり、平成9年5月13日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「gelshe」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、同書、同大、等間隔でまとまりよく構成された本願商標は、一体のものと認識されるとみるのが自然であって、該文字(語)は、既成の語ではなく造語と認められるものである。
そして、このように既成の語ではなく欧文字の綴りからなる商標は、英語風又はローマ字読みに称呼されることが一般的であり、本願商標がローマ字読みに称呼される場合には、「ゲルシェ」の称呼を生じるものである。
また、本願商標が英語風に称呼される場合には、例えば、「shelf」(棚)を「シェルフ」、「shell」(貝殻)を「シェル」、「shelter」(避難所)を「シェルター」、「shepherd」(羊飼い)を「シェパード」とそれぞれ発音することからすると、「ゲルシェ」又は「ジェルシェ」の称呼を生じるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、「ゲルシェ」又は「ジェルシェ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり「ジェルシィ」の片仮名又は「JELLCY」の欧文字を書してなるものであり、それぞれ「ジェルシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ゲルシェ」の称呼と引用商標から生じる「ジェルシー」の称呼との比較においては、その音構成に明らかな差異を有するものであり、また、本願商標から生じる「ジェルシェ」の称呼と「ジェルシー」の称呼との比較においても、両称呼は語尾における「シェ」の音と「シー」の音との明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
さらに、両商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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