Trademark Appeal Case
商標の類否と著名性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90220(T2000−90220/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4333547号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月28日に登録出願され、別掲のとおり「ディーズ・クラブ」と表した構成よりなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,生命保険情報の提供,損害保険情報の提供」を指定役務として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年2月24日に登録出願され、別掲のとおり「D’s」及び「ディーズ」の文字を二段に横書きした構成よりなり、第36類「資金の貸付及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成10年10月9日に設定登録されている登録第4196557号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定役務も同一又は類似するものである。また、「D’s」は「ダイエー」を指称する語として登録異議申立人(以下「申立人」という。)が採用したものであり、申立人は引用商標の外にも「D’s」や「D’s Home Shop」等の多くの登録商標を所有しており、これら商標はダイエーグループにおいて使用されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ディーズ・クラブ」の文字よりなるものであり、これを構成する「ディーズ」及び「クラブ」の各文字は、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、「ディーズのクラブ」のごとき何らかのクラブ名として認識されるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は構成文字全体をもって把握、認識されるとみられるものであり、「ディーズクラブ」と称呼されるものといわざるを得ない。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成に相応して「ディーズ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において類似するものとすることはできない。また、観念の点においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観上も紛れるおそれは認められないから、それぞれの商標は類似する商標でない。
さらに、申立人提出の証拠を徴すると、申立人は、引用商標及び引用商標を含む商標を他の役務の区分及び商品の区分において商標登録を受けていることが認められるとしても、引用商標がその指定商品及び指定役務について使用された結果、本件商標の登録出願前に取引者、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められないものである。また、他に引用商標が本件商標の登録出願前に需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものと認め得る証左は何ら提出されていないものである。
そうすると、本件商標は、これをその指定役務について使用しても、引用商標を想起させるものとはいえないから、その役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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