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Trademark Appeal Case

不使用取消と略称使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−300991(T2012−300991/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4300291号商標(以下「本件商標」という。)は、「対話士」の文字を横書きしてなり、平成9年3月19日に登録出願、第42類「孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者(但し、精神科による治療を要する者を除く。)に対する、対話を通しての精神的な援助,派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者(但し、精神科による治療を要する者を除く。)に対する、対話を通しての精神的な援助に関する調査又は研究及びそのコンサルティング」を指定役務として、平成11年7月30日に設定登録され、その後、平成21年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証〜乙第16号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人又は通常使用権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内においてその請求に係る指定役務について、本件商標を使用している。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

(2)通常使用権者について

被請求人は、「日本精神対話学会」に本件商標の通常使用権を許諾している。つまり、「日本精神対話学会」は通常使用権者であり、この通常使用権者である「日本精神対話学会」の事務局は、「日本精神対話学会会則」(乙2の1)の第2条に記載されているように被請求人内におかれている。また、被請求人は、通常使用権者に運営マニュアルを「日本精神対話学会運営マニュアル」として設定している(乙2の2)。つまり、被請求人と「日本精神対話学会」は、一体となって「精神対話士」及びその略称である「対話士」の養成・派遣等の活動を行っているものである。

(3)本件商標の使用形態について

本件商標である「対話士」は、後述する本件商標の使用事実及び使用実績の中において、「精神対話士」の略称として使用、すなわち称呼している。

本件商標の「対話士」が「精神対話士」の略称であることは、被請求人が編者となって発行された「メンタルケア用語辞典」(乙3)より明らかである。

すなわち、「メンタルケア用語辞典」には「対話士」の用語説明があり、そこには「精神対話士の略称」と明記されている。この「メンタルケア用語辞典」は、現在より16年前である2007年8月10日に初版第1刷が発行され、2013年1月10日に初版第2刷が発行されている。「対話士」の用語が「精神対話士の略称」であることは、「メンタルケア用語辞典」なる書籍によって16年前から2013年1月10日現在まで公知になっている。そして、本件商標である「対話士」の用語は、「精神対話士の略称」として現在まで継続して使用されている(乙4及び乙5)。

被請求人のスタッフである「長本瑳季子」氏の陳述書(乙4)には、「精神対話士」自身が自己紹介をするときに「対話士の○○です。」と述べるのが通例であり、「対話士とは何か?」などの疑問を呈された例はないとの陳述がある。そして、マスコミよりの取材を受けるとき、精神対話士自身と協会関係者(協会役員、職員)も、「精神対話士」と「対話士」を併用して使っており、これに対して記者側より注文を付けられたことはないとの陳述がある。また、その他、日常業務においても、「精神対話士」ではなく、「対話士」と述べて精神対話士を指すことが通例となっているとの陳述がある。

乙第5号証は、被請求人が開講している「メンタルケア・スペシャリスト養成講座」の基礎課程において収集したアンケートの写しである。

すなわち、これらのアンケートは、2010年11月〜2012年年9月に開講された第125回講座〜第130回講座、第134回講座、第135回講座、第141回講座、第142回講座、第144回講座、第145回講座、及び、第147回講座において収集されたものであり、これらのアンケートの回答において、各受講者が「対話士」の用語を使用している。ということは、講座において受講生に講義した講師が、本件商標である「対話士」の用語を「精神対話士の略称」として使用(称呼)していたであろうことは容易に推測可能であり、講義において講師が「対話士」の用語を使用(称呼)するのを受講生が聴いたからこそ、受講生がアンケートにおいて「対話士」の用語を使用したと解釈するのは極自然である。

上記したように、本件商標の「対話士」が「精神対話士」の略称であることは、書籍である「メンタルケア用語辞典」(乙3)から明らかであり、本件商標の「対話士」が「精神対話士」の略称として使用(称呼)されていることは、陳述書(乙4)や「メンタルケア・スペシャリスト養成講座」のアンケート(乙5)から明らかである。そのため、「公認会計士」が「会計士」と略称される関係のように、「精神対話士」が「対話士」と略称される関係にあることは明らかである。

したがって、本件商標の「対話士」は、「精神対話士」の略称として極自然に使用、すなわち称呼されているものであり、相互に同一性と一意性があると言える。

(4)本件商標の使用事実について

本件商標の使用事実を証明する証拠方法として、被請求人が主催した「精神対話学会」の第1回(平成16年12月12日開催)〜第5回(平成20年9月13、14日開催)論文集の抜粋と、通常使用権者が主催した「精神対話学会」の第6回(平成23年11月5、6日開催)及び第7回(平成24年11月3、4日開催)研究論文集の抜粋である乙第6号証を提示する。各論文集は、被請求人に所属する精神対話士の論文を多数掲載したものである。

第1回〜第7回(研究)論文集には、精神対話をするための「精神対話士」のあり方等が記述されており、その「精神対話士」の略称として本件商標である「対話士」の用語が頻繁に使用、すなわち記述されている。このように、第1回〜第7回(研究)論文集の抜粋(乙6の1〜乙6の7)には、本件商標である「対話士」の用語が「精神対話士」の略称として頻繁に使用、すなわち記述されていることから、被請求人又は通常使用権者が本件商標「対話士」をその指定役務について継続して使用していること分かる。ここで、乙第6号証の1〜乙第6号証の7において使用している本件の指定役務は、少なくとも「派遣による孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者(但し、精神科による治療を要する者を除く。)に対する、対話を通しての精神的な援助に関する研究及びそのコンサルティング」が該当する。

特に、第6回研究論文集は2011年(平成23年)11月5、6日に公開されたものであり、第7回研究論文集は2012年(平成24年)11月3、4日に公開されたものである。

したがって、これら第6回及び第7回研究論文集によって、本件の予告登録日である2013年(平成25年)1月22日からそれ以前の3年以内に本件商標「対話士」が通常使用権者により使用されていた事実が明らかとなる。

(5)本件商標の使用実績について

被請求人又は通常使用権者によって、本件商標が「精神対話士」の略称として使用されている実績について説明する。

ア 被請求人の宣伝活動

(ア)被請求人のネット上に掲載されたホームページのトップページの写し(乙7)

このホームページの写しは、2012年6月29日にプリントしたものであり、少なくともその日においては被請求人が「精神対話士」並びにその略称である「対話士」の養成講座案内や派遣を広告・宣伝していたことが分かる。また、「精神対話士」「対話士」は被請求人の登録商標であることが明記されている。

(イ)被請求人の活動を紹介するパンフレット「MCA」(乙8の1)

このパンフレットは、メンタルケア・スペシャリスト養成講座から精神対話士派遣業務参加までの説明が記載されている。そして、表紙の右下には「『精神対話士』『対話士』は当協会の登録商標です」と明記されている。乙第3号証〜乙第5号証等からすると、「対話士」が「精神対話士」の略称であると認識されていることから、このパンフレットに接した需要者は、「精神対話士」について記載されているメンタルケア・スペシャリスト養成講座から精神対話士派遣業務参加までの説明も、実質的に、「対話士」について記載されていると認識することができる。

(ウ)日相印刷の証明書(乙8の2)

この証明書は、パンフレットの最終頁の右下に記載されている「12.08.N」が2012年8月に(株)日相印刷(以下「日相印刷」という。)で印刷されたことを意味していることを明示し、それを証明しているものである。

つまり、乙第8号証の1のパンフレット「MCA」が2012年8月に印刷されていたことが分かる。

(エ)日相印刷の納品書(乙8の3)

日相印刷が乙第8号証の1のパンフレット「MCA」を2012年8月1日に納品したことが分かる。

上記した乙第8号証の1〜3から、2012年8月当時にはパンフレットによる「精神対話士」の宣伝活動がなされていたことが分かる。そして、「対話士」は、乙第3号証〜乙第5号証により「精神対話士」の略称として極自然に使用、すなわち称呼されていることが明らかであるから、実質的に「対話士」の宣伝活動もなされていたと解釈することができる。

したがって、被請求人は、2012年8月当時、「精神対話士」の略称としての本件商標をその指定役務について、乙第8号証の1のパンフレット「MCA」を使用して間接的に宣伝活動していたといえる。つまり、被請求人は、2012年8月当時、本件商標をその指定役務について使用していた。

(オ)被請求人の「精神対話士派遣」パンフレット(乙9)

このパンフレットには、「精神対話士派遣」についてのシステムと料金が説明され、その申込書が添付されている。そして、パンフレットの最終頁の右下には「11.04.N」と記載されていることから、2011年4月に日相印刷で印刷されたことが分かる。

乙第9号証から、2011年4月当時にはパンフレットによる「精神対話士派遣」の宣伝活動がなされていたことが分かる。そして、「対話士」は、乙第3号証〜乙第5号証により「精神対話士」の略称として極自然に使用(称呼)されていることが明らかであるから、実質的に「対話士」の宣伝活動もなされていたと解釈することができる。したがって、被請求人は、2011年4月当時、本件商標をその指定役務について、乙第9号証のパンフレットを使用して間接的に宣伝活動していた。

イ 被請求人の事業等の説明

(ア)被請求人の目的や事業等の説明書(乙10の1)には、被請求人が1993年9月1日に設立された協会であることや、被請求人の目的や事業等が明示されている。この乙第10号証の1は、2000年2月10日に作成されている。

(イ)被請求人についての説明書(乙10の2)には、被請求人が設立された経緯や、その主な事業内容等が説示されている。

(ウ)精神対話士の業務指針説明書(乙10の3)には、精神対話士の業務指針が記載されている。この乙第10号証の3は、2007年2月1日に制定されて、2009年12月1日に改訂されている。

乙第10号証の1〜3から、被請求人が1993年9月1日に設立された協会であり、現在に至るまで、本件商標の指定役務に関する業務、すなわち、心に関する調査、研究を行い、心の問題に関する講習会を開催して人材を教育、養成し、心の問題を解決するための実践をし、もって心の問題の解決に寄与している。

ウ 被請求人が編者となった書籍

乙第11号証は、被請求人が編者となった書籍「メンタルケア論2」の表紙と要部と奥付の写しであり、要部には「対話士」の用語が使用されており、奥付には2005年11月1日に初版第1刷が発行され、2012年12月10日に初版第2刷が発行されたことが明記されている。つまり、2005年11月1日当時から「対話士」の用語が使用されていた。

エ 被請求人の活動に関する掲載記事や放映記録

(ア)乙第12号証の1は、新聞掲載の一覧表であり、1994年7月25日〜2012年3月25日までの18年間で、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する活動記事が377件も新聞掲載されていることを明示している。

(イ)乙第12号証の2は、雑誌掲載の一覧表であり、1995年1月1日〜2011年12月1日までの16年間で、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する活動記事が230件も雑誌掲載されていることを明示している。

(ウ)乙第12号証の3は、発行書籍の一覧表であり、1978年7月1日〜2011年11月5日までの33年間で、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する書籍が24冊も発行されていることを明示している。

(エ)乙第12号証の4は、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する活動記事が掲載された書籍の一覧表であり、1994年8月17日〜2012年2月17日までの18年間で、50冊も書籍が発行されていることを明示している。

(オ)乙第12号証の5は、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する活動がテレビ放映された番組の一覧表であり、1996年9月6日〜2012年3月21日までの16年間で、36本もテレビ放映されていることを明示している。

(カ)乙第12号証の6は、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する活動がラジオ放送された番組の一覧表であり、1995年2月20日〜2008年8月12日までの13年間で、22本もテレビ放映されていることを明示している。

上記したように、被請求人又は通常使用権者が行っている精神対話ないしは精神対話士に関する活動が、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオというマスメディアによって長年にわたって取り上げられたことで、「精神対話士」の周知化が実現されたであろうことは想像に難くない。そして、「対話士」は、乙第3号証〜乙第5号証により「精神対話士」の略称として極自然に使用、すなわち称呼されていることが明らかであるから、実質的に「対話士」の周知化も実現されていると解釈することができる。したがって、少なくとも2011年〜2012年には、本件商標「対話士」がその指定役務について、マスメディアによって周知化されている。

オ 被請求人の活動に関する新聞掲載記事

1995年から2011年にかけて、「精神対話士」が「対話士」と略称されて記載されている新聞掲載記事(乙13の1〜51)を提示する。

乙第13号証の1〜51に示すように、1995年から2011年の16年にわたる新聞掲載記事において、「対話士」は「精神対話士」の略称として使用されている。

カ 被請求人の活動に関する情報誌掲載記事

1995年から2004年にかけて、「精神対話士」が「対話士」と略称されて記載されている情報誌掲載記事(乙14の1〜12)を提示する。

乙第14号証の1〜12に示すように、1995年から2004年の9年にわたる情報誌掲載記事において、「対話士」は「精神対話士」の略称として使用されている。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。

ア 財団法人メンタルケア協会(以下、単に「メンタルケア協会」という。)のホームページの写し(2012年6月29日印刷 乙7)には、「『対話士』は当協会の登録商標です。」との表示があり、「精神対話士とは?」として「孤独感や寂しさ、心の痛みを感じている人(クライアント)に寄り添い、暖かな対話を通して精神的な支援を行う『心の訪問ケア(アウトリーチ)の専門職』です。」とその説明を掲載すると共に、「精神対話士派遣」として「全国のご自宅や職場などあらゆる場所に派遣します。」と記載されている。

イ 2012年8月に作成のメンタルケア協会に係るパンフレット(乙8の1)には、表紙には、「メンタルケアスペシャリスト養成講座受講から精神対話士派遣業務参加まで」と記載され、右下に、「『対話士』は当協会の登録商標です。」との表示がある。また、3頁には、「派遣業務参加について」として、「実践課程を修了した方で、当協会が主催する派遣業務に参加を希望される方は、協会が実施する選考試験を受けていただきます。」との説明があり、3頁と4頁に選考試験合格者と業務委託契約を締結する旨の説明があり、派遣の対象として「いじめや引きこもりで孤独感や挫折感などがあり、将来への不安を抱えている青少年の方」「加齢に伴う孤独感や喪失感をだれかと共有することで和らげたい高齢者の方」「病人や高齢者を日々介護し、精神的な疲れを感じている家族の方」「身体的な病で長期入院や療養生活を送り、心に不安や恐怖を感じている方」などと記載され、派遣した精神対話士が対話で心のケアを行う旨の記載がある。さらに、最終頁に派遣の方法、派遣時間、派遣料金の説明や申込みは協会宛に行うこと、派遣料金は協会の口座に振り込むこと、料金の振り込みが確認され次第派遣を開始することなどが記載されている。

ウ 2011年9月6日付け北國新聞(乙13の51)には、協会の業務として「個人や団体からの要請を受けた協会が有料で対話士を派遣する。」と説明されている。

エ 平成22年11月から平成24年12月の間に行われた養成講座の受講者のアンケート(乙5)において、「受講後の感想、希望について」欄に、複数の受講者が「対話士」という表現の記載をしていることが認められる。

オ なお、2005年11月1日初版第1刷発行の書籍「メンタルケア論2」(乙11)の中に「対話士」の用語が表示されており、また、2007年8月10日初版第一刷発行の「メンタルケア用語事典」(乙3)の記載をはじめとして、新聞や各種情報誌における掲載記事(乙13及び乙14)に照らせば、「対話士」が「精神対話士」の略称であり、両者が同義であることは、既に定着している事項ということができる。

(2)本件商標は、「対話士」の文字からなるものであるところ、前記(1)において、メンタルケア協会のホームページ及びパンフレットに表示された標章は、「対話士」の文字からなるものであるから、これをもって、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されたと認め得るものである。

そして、当該表示は、本件審判の請求の登録(平成25年1月22日)前3年以内(以下「本件期間内」という。)の時期に、商標権者であるメンタルケア協会のホームページに掲載されたことが認められ、同時に、同ホームページには、メンタルケア協会が行う、「いじめや引きこもりで孤独感や挫折感などがあり、将来への不安を抱えている青少年の方」等に対し対話で心をケアする役務を行っていることが開示されているものであり、当該役務は、本件指定役務中の「孤独感・疎外感・孤立感・喪失感・不安感・恐怖感・寂しさ・挫折感・気持ちの落込み・生活や対人関係上の疲れ等の悩みを有する者に対する、対話を通しての精神的な援助」であると認められるものである。

しかして、上記を総合してみれば、商標権者が本件期間内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定役務について使用(商標法第2条第3項第8号)したと認め得るものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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