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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標一部取消と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−9006(T2013−9006/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−9006(T2013−9006/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標一部取消と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9006(T2013−9006/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標一部取消と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「couronne」の欧文字を書してなり、第18類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成23年12月19日に登録出願された商願2011−91141に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年7月23日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成25年5月16日付けの手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4831820号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年3月18日に登録出願、別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月14日に設定登録され、その後、商標登録の取消しの審判により、指定商品中「貴金属製のがま口及び財布」について取り消すべき旨の審決がされ、同25年11月8日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記2(2)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決が登録されているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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