結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9006(T2013−9006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「couronne」の欧文字を書してなり、第18類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成23年12月19日に登録出願された商願2011−91141に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年7月23日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成25年5月16日付けの手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4831820号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年3月18日に登録出願、別掲3に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年1月14日に設定登録され、その後、商標登録の取消しの審判により、指定商品中「貴金属製のがま口及び財布」について取り消すべき旨の審決がされ、同25年11月8日にその確定審決の登録がされたものである。
引用商標は、前記2(2)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決が登録されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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