結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11502(T2013−11502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラルタッサー」の片仮名を標準文字で表してなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、平成24年10月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナチュラルタッサー』の文字を標準文字で表してなり、全体として『柞蚕の繭からとった絹糸で織った自然の絹布』程の意味合いを容易に理解させ、また、タッサーの絹布がカーテンや服地などに広く用いられていることからすると、これをその指定商品中の該文字に照応する商品(例えば『タッサー(絹布)を使用してなる織物,タッサー(絹布)を使用してなるカーテン』等)に使用するときには、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示したものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ナチュラルタッサー」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、たとえ「ナチュラルタッサー」の片仮名が原審説示の意味合いを暗示させるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質又は原材料を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質又は原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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