Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90230(T2000−90230/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4334806号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年8月21日に登録出願され、「三洋消毒」の文字を横書きしてなり、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成9年9月18日に登録出願され、標準文字にて「三洋」の文字を横書きしてなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月5日に設定登録されている登録第4237968号商標及び平成9年9月18日に登録出願され、標準文字にて「三洋」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されている登録第4266705号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「家庭用電気機械器具」について使用され広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と類似し、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「三洋消毒」の文字よりなるものであり、構成文字は外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、構成中の「三洋」の文字部分が独立して認識され、文字部分より生ずる称呼により取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないから、本件商標は、構成文字全体をもって把握、認識され、構成文字に相応して「サンヨーショウドク」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、構成文字に相応して「サンヨー」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標より「サンヨー」の称呼を生ずるとし、その上で両者は称呼上類似するという申立人の主張は採用できないものであり、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において類似するものとすることはできない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできないから、非類似の商標といわなければならない。
さらに、本件商標は、引用商標とは別異の商標であり、引用商標が「家庭用電気機械器具」について使用され、需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。