結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−13083(T2013−13083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「P3D」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年4月17日に登録出願されたものである。
そして,指定商品は,当審における同25年7月8日付けの手続補正書により,第9類「非接触三次元測定機,三次元測定機,その他の測定機械器具」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『P3D』の文字を標準文字で表してなるところ,アルファベットの1字又は2字若しくは数字及びこの組み合わせは,商品の品番,種別等を表す記号,符号として取引上普通に使用されているものであるから,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,極めて簡単で,かつ,ありふれた記号,符号の類型の一つにすぎないものと理解するに止まり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,アルファベットの「P」と,数字の「3」と,アルファベットの「D」とを,まとまりよく一体的に「P3D」と表したものである。
そして,職権調査によれば,本願の指定商品を取り扱う業界において,アルファベット,数字及びアルファベットのように組み合わせた構成文字が,商品の形式,規格等を表示するための記号,符号として,取引上普通に使用されている実情があるとまでは認められなかった。
そうとすると,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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