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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リビオ」の称呼の類似性(語頭音)(第4条第1項第11号|審判異議2000−90249(T2000−90249/J7))

審判番号
異議2000−90249(T2000−90249/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リビオ」
争点(論点)
称呼の類似性(語頭音)
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90249(T2000−90249/J7)・異議)は、本件商標「リビオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性(語頭音)」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4336574号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4336574号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336574号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月28日に登録出願され、「リビオ」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の異議理由

(1)本件商標は、昭和26年1月25日に登録出願され、「レビオ」の文字を縦書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年6月24日に設定登録された登録第412924号商標、同じく、平成1年2月22日に登録出願され、「レビオ」と「LABIO」の文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録された登録第2459191号商標(以下、これらを併せて、「引用商標」という。)と称呼上類似し、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触するものである。

(2)また、登録異議申立人会社(以下、「申立人」という)は「レビオ」と略称され広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標は、上記した通りの構成よりなるものであるから、前者よりは「リビオ」の称呼を、また、後者よりは「レビオ」の各称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「リビオ」と、引用商標より生ずる「レビオ」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い構成よりなるところ、称呼を比較する上で最も重要な要素となる語頭音が「リ」と「レ」と相違するものである。そして、該差異音にはアクセントがかかり強く明瞭に発音されるものであるから、両称呼はこれを一連に称呼した場合、全体の語調語感が相違し、称呼上十分聴別し得るものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、共に特定の観念を生じ得ない造語よりなるものと認められるものであるから、観念上比較すべくもなく、かつ、それぞれの構成からして、外観上も十分に区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれからしても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)さらに、申立人は、「レビオ」が申立人会社の略称として広く認識されている旨主張しているが、その事実を裏付ける書面を何ら提出していないため、この点に関する申立人の主張は認められない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは認めがたい。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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