結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−10756(T2013−10756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」を指定商品として,平成24年2月8日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『Vivienne Westwood Ltd. (ヴィヴィアン・ウエストウッド社)』の著名な略称であり,かつ,英国のファッションデザイナーとして著名な『Vivienne Isabel Swire(ヴィヴィアン・イザベル・スウェア)』氏の別称を表す『Vivienne Westwood』の文字を含むものである。そして,本願商標の登録につき,同社及び同氏の承諾を得ているものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法4条1項8号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審において,ヴィヴィアン・ウエストウッド社及びヴィヴィアン・イザベル・スウェア氏の承諾書が提出された結果,本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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