結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−12643(T2013−12643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書記載のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第11類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同24年10月3日付け手続補正書及び同25年1月8日付け手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。
原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は、自己の業務に係る商品について、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第7、9、11及び12類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人が提出した平成25年7月22日付けの手続補足書における商標の使用を開始する意思及び事業計画書によれば、請求人が本願の指定商品に係る業務を行う予定があることを証明したものと認められる。
したがって、本願が、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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