結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−8786(T2013−8786/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LAKLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他サプリメント」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3037388号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなり、平成4年9月30日に登録出願、第29類「クロレラ粉末を主原料とする錠剤型の加工食品」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、同16年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「LAKLE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれている英語の読みに倣って称呼される場合が少なくないから、その構成文字に相応して、「ラクル」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、また、特定の観念を生ずることのないものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなるところ、その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラックルズ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
また、本願商標は「ラクル」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は「ラックルズ」の称呼を生ずるものであるところ、両称呼は、その音の構成及び数について少なからぬ差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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