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Trademark Appeal Case

称呼類否と語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−7209(T2013−7209/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5406390号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成22年11月2日に登録出願,第9類,第24類,第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同23年4月15日に設定登録されたものである。

(2)登録第5444011号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,平成22年5月21日に登録出願,第14類,第18類,第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同23年10月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,「La chou−chou」とハイフンを含む欧文字を茶色で筆記体風に,外観上まとまりよく一体に表してなるところ,これは,「定冠詞」を表す仏語「La」の語と,ハイフンを介した「キャベツ」を意味する仏語「chou」の語2語を結合したものといえるから,その構成文字に相応し「ラシューシュー」称呼を生じるものであり,特定の意味を有しない造語を表したものとみるのが自然であるから,特定の観念は生じない。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

引用商標1は,別掲2のとおり,「Chouchou」(右上に,小さな図形を含む)の欧文字を大きく横書きで表し,その上段に,「Petit a’」の欧文字を小さく横書きで表してなるところ,その構成は,「小さい」を意味する仏語「Petit」の語と,「a’」の文字を結合したものと,「お気に入り」を意味する仏語「Chouchou」の語を二段に配してなるものであり,その構成中の「Chouchou」の文字部分は,大きく顕著に表され,視覚上,他の部分と分離して把握されるものといえる。

そうすると,引用商標1は,その構成文字全体から生じる「プティアシュシュ」の称呼のほかに,その構成中の「chouchou」の文字部分から「シュシュ」の称呼をも生じるものというのが相当であり,また「Chouchou」の語は,我が国において直ちにその仏語のもつ意味を理解するとまでいえないから,特定の観念は生じない。

そこで,本願商標と引用商標1とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成からなるものであり,明らかに区別できる差異を有するものであるから,相紛れるおそれはない。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「ラシューシュー」の称呼と引用商標1から生じる「プティアシュシュ」又は「シュシュ」の称呼とを比較すると,両者は,構成音及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから,互いに聴別し得るものというのが相当である。

そして,観念においては,本願商標と引用商標1は,特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標1は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というべきである。

(3)本願商標と引用商標2との類否について

引用商標2は,別掲3のとおり,「chou chou」の欧文字を横書きで表してなるところ,その構成は,「キャベツ」を意味する仏語の「chou」の語2語を結合したものといえるから,その構成文字に相応し「シューシュー」称呼を生じるものであり,特定の意味を有しない造語を表したものとみるのが自然であるから,特定の観念は生じない。

そこで,本願商標と引用商標2とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成からなるものであり,明らかに区別できる差異を有するものであるから,相紛れるおそれはない。

次に,称呼においては,本願商標から生じる「ラシューシュー」の称呼と

引用商標2から生じる「シューシュー」の称呼とを比較すると,両者は比較的短い称呼にあって,最も聴取しやすい語頭音に明確な差異を有するものであり,この差異音が両称呼に与える影響は,決して小さなものとはいえないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴別し得るものというのが相当である。

そして,観念においては,本願商標と引用商標2は,特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較することができない。

してみれば,本願商標と引用商標2は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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