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結論

勝訴(請求認容)

商標「ユーロ物置」と「EURO」の結合商標の不可分一体性(第4条第1項第11号|審判不服2013−11764(T2013−11764/J1))

審判番号
不服2013−11764(T2013−11764/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ユーロ物置」引用商標「EURO」
争点(論点)
結合商標の不可分一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11764(T2013−11764/J1)・不服)は、本件商標「ユーロ物置」と引用商標「EURO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の不可分一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーロ物置」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成24年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第2142602号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「ユーロ」の片仮名と「EURO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年2月15日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録、その後、同22年3月31日に指定商品を第6類、第11類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ユーロ物置」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ユーロモノオキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

ところで、本願商標の構成中、前半の「ユーロ」の文字は、「ヨーロッパの」(広辞苑)を意味し、当該地域を想起させるものであるが、一般に、地域の名称は、商品の産地、販売地を表すものとして使用されているものである。

また、本願商標の構成中、後半の「物置」の文字は、指定商品との関係から、商品の品質又は用途を表したものと認識されるものである。

そうとすれば、本願商標を構成する「ユーロ」及び「物置」の文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品の識別力が無いか又は弱いものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、このように識別力が無いか又は弱い文字同士がまとまりよく一体に表され、かつ、無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され、記憶されることはなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「ユーロ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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