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Trademark Appeal Case

結合商標の不可分一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11764(T2013−11764/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーロ物置」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製建造物組立てセット」を指定商品として、平成24年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第2142602号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「ユーロ」の片仮名と「EURO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年2月15日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録、その後、同22年3月31日に指定商品を第6類、第11類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ユーロ物置」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ユーロモノオキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

ところで、本願商標の構成中、前半の「ユーロ」の文字は、「ヨーロッパの」(広辞苑)を意味し、当該地域を想起させるものであるが、一般に、地域の名称は、商品の産地、販売地を表すものとして使用されているものである。

また、本願商標の構成中、後半の「物置」の文字は、指定商品との関係から、商品の品質又は用途を表したものと認識されるものである。

そうとすれば、本願商標を構成する「ユーロ」及び「物置」の文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品の識別力が無いか又は弱いものとして認識されるとみるのが自然である。

そして、このように識別力が無いか又は弱い文字同士がまとまりよく一体に表され、かつ、無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され、記憶されることはなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「ユーロ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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