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Trademark Appeal Case

語尾「ズ」の称呼識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−8785(T2013−8785/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラックル」の片仮名を標準文字で表してなり、第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他サプリメント」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3037388号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなり、平成4年9月30日に登録出願、第29類「クロレラ粉末を主原料とする錠剤型の加工食品」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、その後、同16年11月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ラックル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラックル」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ラックルズ」の片仮名と「LUCKRUSE」の欧文字を2段に表してなるところ、その文字構成に照らせば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取され得るものであり、また、下段の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ラックルズ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生ずる「ラックル」の称呼と引用商標から生ずる「ラックルズ」の称呼とは、語尾において「ズ」の音の有無に差異を有するところ、該「ズ」の音は、有声の歯茎摩擦音として調音されるものであって、語尾に位置するとしても、比較的強く響く音となり、明瞭に聴取され得るものとなることからすれば、その音の有無は十分に聴別し得るものであり、かつ、4音と5音という比較的短い音構成からなる両称呼に少なからず影響を及ぼすというのが相当であるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の事情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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