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Trademark Appeal Case

指定商品の適格性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650078(T2009−650078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類、第21類及び第43類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年7月9日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)12月26日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における2009年(平成21年)7月2日付け及び2013年(平成25年)4月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により限定され、さらに本審決と同日付けで第21類の指定商品中「infusers not of precious metal」について、標章の国際登録に基づくマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第27規則(5)(a)に基づく限定の効力を有しない旨の宣言がされた結果、最終的に別掲2のとおりの商品及び役務となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条1項について

本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品「picture frames」の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第3条第1項柱書について

商標法第3条第1項における商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第20類及び第21類において、広範囲な商品を指定しているため、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて、使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義が存在するものであるから、同法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(3)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は以下のとおりであり、引用商標4、5及び7を除き、現に有効に存続しているものである。

ア 登録第2465528号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成2年3月28日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録され、その後、同16年2月12日に指定商品を第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同19年9月27日に第6類、第11類、第14類、第16類、第17類、第19類、第21類、第22類、第24類、第26類、第27類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について、放棄による一部抹消の登録がされたものである。

イ 登録第4146020号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成6年12月8日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

ウ 登録第4256042号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成9年7月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

エ 登録第4380510号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、平成10年9月16日に登録出願、第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものであるが、同22年4月28日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同23年1月19日になされたものである。

オ 登録第4380511号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成10年9月16日に登録出願、第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものであるが、同22年4月28日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同23年1月19日になされたものである。

カ 登録第4392342号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成11年6月28日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第21類、第25類、第27類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録され、その後、同22年8月3日に上記商品及び役務中の第14類及び第25類について、商標権の存続期間の更新がなされたものである。

キ 登録第4549902号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、平成13年5月8日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものであるが、同24年3月8日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同年11月14日になされたものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定された結果、前記2(1)における商品の内容及び範囲が不明確な指定商品は削除され、本願の指定商品及び指定役務は明確なものになったと認められ、(2)における商標の使用又は使用の意思があることについて疑義がなくなったものと認められる。また、(3)における引用商標1ないし3及び6の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められ、本願の指定商品と引用商標1ないし3及び6の指定商品とは類似しない商品と認められる。そして、引用商標4、5及び7については、その商標権が存続期間の満了により消滅し、その登録の抹消がなされたもので、引用商標4、5及び7を引用商標とする原査定の拒絶の理由は解消した。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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