sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語の称呼同一と外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650112(T2011−650112/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−650112(T2011−650112/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コレット」
争点(論点)
造語の称呼同一と外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−650112(T2011−650112/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コレット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼同一と外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)3月2日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年4月22日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4365698号商標(以下「引用商標」という。)は、「コレット」の片仮名と「KORET」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成11年3月1日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録され、その後、同22年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、四足動物が左側から右上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれた図形と、その下方に、「KORET」の欧文字を配してなるものであるところ、該図形は、四足動物を描いてなるものであるが、抽象的に描写されており、直ちに特定の動物を想起させるとはいい難いものであるから、これより、格別の称呼及び観念は生じない。

また、本願商標の構成中の「KORET」の欧文字についてみるに、該欧文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有する語として一般に親しまれているとはいい難いことから、一種の造語として看取、理解されるというのが相当であり、これより、「コレット」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものと認める。

してみれば、本願商標は、上記図形と「KORET」の欧文字との組合せからなるものであって、該図形と欧文字との間に、観念を共通にする等、看者をして相互に関連があるものと認識されるとみるべき事情も見いだし得ないものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「KORET」の欧文字部分に着目して、これより生じる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成中の「KORET」の欧文字部分から、「コレット」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「コレット」の片仮名と「KORET」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、該欧文字は、上述のとおり、「コレット」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのない一種の造語として看取、理解されるものであることからすれば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取、理解されるものである。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「コレット」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、その構成全体の対比においては、図形の有無という差異を有するものであるものの、前者に接する取引者、需要者が注目し得る「KORET」の欧文字部分についてみれば、該欧文字は、引用商標の構成中の「KORET」の欧文字と綴りを同一とするものであるから、両商標は、看者に対し、相当程度似通った印象を与え得るものである。

また、本願商標からは「コレット」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは「コレット」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼上、同一のものであり、さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相当程度似通った印象を与え、かつ、称呼を同一とするものであるから、観念において比較することができないものであることを考慮してもなお、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

(4)請求人の主張について

請求人は、請求書において、引用商標の指定商品中の第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について商標法第50条第1項に規定による商標登録の取消しの審判を請求したことから、その審決が確定するまで本件審判の請求に係る審理を猶予願う旨主張しているが、引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、該審判の請求については、平成24年10月17日に請求は成り立たない旨の審決がされ、同25年3月19日にその審決の確定登録がされている。

そして、ほかに本件審判の請求に係る審理を猶予すべき特段の事情も見いだし得ない。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。