Trademark Appeal Case
造語の称呼同一と外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−650112(T2011−650112/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)3月2日に国際商標登録出願されたものであって、平成22年4月22日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4365698号商標(以下「引用商標」という。)は、「コレット」の片仮名と「KORET」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成11年3月1日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録され、その後、同22年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、四足動物が左側から右上方へ向けて跳び上がるように前足と後ろ足を大きく開いている様子が側面から見た姿でシルエット風に描かれた図形と、その下方に、「KORET」の欧文字を配してなるものであるところ、該図形は、四足動物を描いてなるものであるが、抽象的に描写されており、直ちに特定の動物を想起させるとはいい難いものであるから、これより、格別の称呼及び観念は生じない。
また、本願商標の構成中の「KORET」の欧文字についてみるに、該欧文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の意味を有する語として一般に親しまれているとはいい難いことから、一種の造語として看取、理解されるというのが相当であり、これより、「コレット」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものと認める。
してみれば、本願商標は、上記図形と「KORET」の欧文字との組合せからなるものであって、該図形と欧文字との間に、観念を共通にする等、看者をして相互に関連があるものと認識されるとみるべき事情も見いだし得ないものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「KORET」の欧文字部分に着目して、これより生じる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「KORET」の欧文字部分から、「コレット」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「コレット」の片仮名と「KORET」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、該欧文字は、上述のとおり、「コレット」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのない一種の造語として看取、理解されるものであることからすれば、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを特定するものとして看取、理解されるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「コレット」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じることのないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるところ、両商標は、その構成全体の対比においては、図形の有無という差異を有するものであるものの、前者に接する取引者、需要者が注目し得る「KORET」の欧文字部分についてみれば、該欧文字は、引用商標の構成中の「KORET」の欧文字と綴りを同一とするものであるから、両商標は、看者に対し、相当程度似通った印象を与え得るものである。
また、本願商標からは「コレット」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは「コレット」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼上、同一のものであり、さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念上、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相当程度似通った印象を与え、かつ、称呼を同一とするものであるから、観念において比較することができないものであることを考慮してもなお、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)請求人の主張について
請求人は、請求書において、引用商標の指定商品中の第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」について商標法第50条第1項に規定による商標登録の取消しの審判を請求したことから、その審決が確定するまで本件審判の請求に係る審理を猶予願う旨主張しているが、引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、該審判の請求については、平成24年10月17日に請求は成り立たない旨の審決がされ、同25年3月19日にその審決の確定登録がされている。
そして、ほかに本件審判の請求に係る審理を猶予すべき特段の事情も見いだし得ない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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