結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第18類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)7月27日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において、2013年(平成25年)2月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりとされた。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第35類において明確でない表示があるから、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、第35類において、広範にわたる役務を指定しているため、出願人がそれらの指定役務について出願に係る商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、その構成中にアメリカ合衆国の一都市を表す「NEW YORK」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中「米国製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定役務について前記1のとおり限定がなされた結果、役務の内容及び範囲が明確となった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり限定がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
(4)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとし、また、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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