結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650026(T2013−650026/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第9類,第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務として,2011年(平成23年)12月8日に国際商標登録出願されたものである。その後,指定商品又は指定役務については,当審において,2013年(平成25年)5月1日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,別掲2のとおりとされた。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)本願は,その指定商品及び指定役務中,第9類,第41類及び第42類において明確でない表示があるから,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は,その指定商品及び指定役務中,第9類,第41類及び第42類において,広範にわたる商品及び役務を指定しているため,出願人がそれらの指定商品及び指定役務について本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願は,その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定がなされた結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確となった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品及び指定役務は,前記1のとおり限定がなされた結果,本願商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。
(3)まとめ
以上のとおり,本願が商標法第6条第1項及び本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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