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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語尾音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650051(T2013−650051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FISSCOO」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する、日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年8月31日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)2月15日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成25年3月1日付け手続補正書により、別掲1のとおり補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2085656号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和61年7月22日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年10月26日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、平成21年3月25日に、指定商品を第21類「コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),手動式のコーヒー豆ひき器」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第2388256号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FISCO」の欧文字と「フィスコ」の片仮名を2段に表してなり、平成元年5月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録のほか、同14年3月20日に、指定商品を第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「FISSCOO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味合いを有する語として慣れ親しまれているものといえないことからすれば、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識するとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、我が国において最も親しまれている英語の読みに倣って称呼されるというのが相当であるところ、その構成の後半部である「COO」の文字部分については、「<ハトが>クークー鳴く。」を意味する「coo」を「クー」と、「動物園」を意味する「zoo」を「ズー」と発音し、また、「竹」を意味する「bamboo」を「バンブー」と発音する例に照らせば、「クー」と発音されるといい得るものであるから、「FISSCOO」からなる本願商標は、その構成文字に相応して、「フィスクー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、やや特徴のある「F」の文字を用いて「Fisco」の欧文字を表してなるところ、該文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味合いを有する語として慣れ親しまれているものといえないことからすれば、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識するとみるのが相当である。

そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して「フィスコ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

同じく、引用商標2は、前記2(2)のとおり、「FISCO」の欧文字と「フィスコ」の片仮名を2段に表してなるところ、その構成に照らせば、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定する役割を果たすものと無理なく認識できるものであり、また、該欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであって、かつ、特定の意味合いを有する語として慣れ親しまれているものといえないことからすれば、特定の読み及び観念を有することのない一種の造語として認識するとみるのが相当である。

そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「フィスコ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって、外観上、明らかな相違を有するものであるから、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生ずる「フィスクー」の称呼と、引用商標から生ずる「フィスコ」の称呼とを比較すると、両称呼は、語尾音における「クー」と「コ」に差異を有するところ、該差異音である「ク」及び「コ」は、いずれも破裂音であって強く響く音であることに加え、前者の「クー」の音は、長音を伴って比較的明瞭に発音されるといえるものであるから、4音(長音含む)と3音という短い音構成からなる両称呼において、上記差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえず、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において類似するものとはいえず、相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右するような取引の実情も見当たらないものであるから、両商標は非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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