Trademark Appeal Case
複合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90255(T2000−90255/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4337215号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月22日に登録出願され、「TECH ILLUSTRATOR」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435商標及び昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、これらを併せて「各引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、各引用商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「TECH ILLUSTRATOR」の文字よりなるところ、その構成各文字はまとまりよく一体的に表示されており、これより生ずる称呼も「テックイラストレイター」と淀みなく一連に称呼し得るものであって、他に、これを「TECH」と「ILLUSTRATOR」に分離して称呼・観念しなければならない特段の理由は見当たらない。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「テックイラストレイター」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、各引用商標は、その構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「テックイラストレイター」と各引用商標より生ずる「テック」の称呼を比較するに、両者は、後半部における「イラストレイター」の音の有無に明瞭な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があれば、称呼上相紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と各引用商標とは、本件商標が特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と各引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
さらに、各引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり」等を表示する商標として、取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、それが申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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