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Trademark Appeal Case

略語と記号の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90212(T2000−90212/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4337181号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4337181号商標(以下「本件商標」という。)は、西暦1998年3月18日にアメリカ合衆国にした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張して、平成10年9月18日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、アルファベット文字の2文字(PC)とこれに比してやや小さい記号(+)を表示してなるものであり、アルファベット2文字は、商品の種別、型式、規格等を表す記号、符号として使用され、また、「PC」はパーソナルコンピュータ(Personal Computer)の略として、これに続く「+」の記号、符号は各種のところで、数多く使用されており、構成全体として、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。また、本件商標をパーソナルコンピュータ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人が提出した証拠を徴するに、本件商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の種別、型式、規格等を表す記号、符号として普通に用いられていると認め得る何らの証左も見いだせない。

また、本件商標は、「PC」の欧文字を構成中に有しているが、これに「+」記号が組み合わされており、全体としてみた場合、これより直ちに「パーソナルコンピュータ」の意が理解、認識されるものとは認め難い。

そうすると、本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものであり、また、本件商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第5号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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