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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90211(T2000−90211/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4336917号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336917号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月30日に登録出願され、標準文字により「Sir Marine」の文字を横書きしてなり、第29類「加工水産物」を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和53年6月26日に登録出願され、「マリーン」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2446372号商標及び昭和57年11月18日に登録出願され、「マリン」の文字を縦書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されている登録第2704160号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Sir Marine」の文字よりなるものであり、該構成文字は外観上もまとまりよく表してなり、該構成中の「Marine」の文字部分が独立して認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、本件商標は、該構成文字に相応して「サーマリーン」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記の構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「マリーン」、「マリン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において、相違する音の音質、音構成の差等により互いに紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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