sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「Sir Marine」の称呼類似性と要部認定(第4条第1項第11号|審判異議2000−90211(T2000−90211/J7))

審判番号
異議2000−90211(T2000−90211/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Sir Marine」
争点(論点)
称呼類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90211(T2000−90211/J7)・異議)は、本件商標「Sir Marine」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部認定」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4336917号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4336917号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336917号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年11月30日に登録出願され、標準文字により「Sir Marine」の文字を横書きしてなり、第29類「加工水産物」を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和53年6月26日に登録出願され、「マリーン」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2446372号商標及び昭和57年11月18日に登録出願され、「マリン」の文字を縦書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されている登録第2704160号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Sir Marine」の文字よりなるものであり、該構成文字は外観上もまとまりよく表してなり、該構成中の「Marine」の文字部分が独立して認識され、該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、本件商標は、該構成文字に相応して「サーマリーン」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、前記の構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「マリーン」、「マリン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において、相違する音の音質、音構成の差等により互いに紛れるおそれはない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。